○十日町市コミュニティセンター使用料施設条例

平成17年4月1日

条例第180号

(設置)

第1条 地域住民の連帯意識の高揚と住み良い生活環境づくりを通じ、地域の総合的発展を図り、かつ、地域住民の教養の向上及び生活文化等の振興に寄与するとともに、世代間の交流の場を提供し、多目的集会、学習及びレクリエーション活動等の利用に供するため、十日町市コミュニティセンター使用料施設(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上野地区コミュニティセンター

十日町市上野甲1319番地4

布川防雪管理センター

十日町市松之山東川116番地1

下布川地区コミュニティセンター

十日町市松之山坪野字板窪348番地1

(平19条例34・平23条例5・一部改正)

(管理)

第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 センターは、市長がこれを管理する。ただし、必要に応じ管理の一部を委託することができる。

3 委託する管理の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) センターの利用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めること。

(利用の許可)

第4条 センター及びその附属設備を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を破損し、又は著しく汚損するおそれがあるとき。

(3) その他不適当と認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第5条 市長は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可の取消し又は利用の制限若しくは停止をすることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項の条件に違反したとき。

(3) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(使用料)

第6条 利用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、後納させることができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害の賠償)

第7条 故意又は過失によってセンターの施設又は設備を破損し、又は亡失した者は、この損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川西町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(昭和61年川西町条例第41号)、松之山町克雪管理センター設置及び管理に関する条例(昭和50年松之山町条例第31号)、松之山町布川防雪管理センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年松之山町条例第30号)又は松之山町下布川地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成3年松之山町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平19条例34・一部改正)

(平成19年9月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平19条例34・平23条例5・一部改正)

単位:円

区分

午前

午後

夜間

利用単位

午前9時~正午

午後1時~5時

午後6時~10時

上野地区コミュニティセンター

多目的ホール

500

500

700

1時間当たりの使用料

第1講座室

300

300

400

第2講座室

300

300

400

調理実習室

500

500

600

研修室

300

300

400

布川防雪管理センター

集会室

500

500

700

下布川地区コミュニティセンター

小会議室

300

300

400

大会議室

500

500

700

調理実習室

500

500

600

備考

1 利用時間が1時間に満たない場合であっても、1時間とみなす。

2 利用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。

十日町市コミュニティセンター使用料施設条例

平成17年4月1日 条例第180号

(平成23年4月1日施行)