○十日町市地域活性化施設条例
平成17年4月1日
条例第181号
(設置)
第1条 緑豊かな自然環境や地域文化等を活用し、都市と農村の交流及び地域住民のふれあいによる農村地域の活性化を図ることを目的として、十日町市地域活性化施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
枯木又活性化施設「のっとこい」 | 十日町市中条丁533番地1 |
犬伏郷土芸能等伝習施設 | 十日町市犬伏143番地 |
(平28条例1・一部改正)
(管理の委託)
第3条 市長は、施設の設置の目的達成のために、その維持管理運営を別表に定める管理受託者に委託する。
(利用料金)
第4条 管理受託者が必要と認める場合は、類似施設の利用料金との均衡を失しない範囲であらかじめ市長の承認を得て管理受託者が利用料金を徴収することができる。
2 施設の利用料金は、管理受託者の収入として収受させるものとする。
3 市長は、公益上、特に必要があると認める場合は、利用料金を減免することができる。
(報告及び指示)
第5条 管理受託者は、維持管理運営の状況を市長に報告しなければならない。
2 市長は、維持管理運営について調査又は指示をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平28条例1・一部改正)
名称 | 管理受託者 |
枯木又活性化施設「のっとこい」 | 枯木又活性化施設「のっとこい」維持管理組合 |
犬伏郷土芸能等伝習施設 | 犬伏区 |