○十日町市地域活性化使用料施設条例
平成17年4月1日
条例第182号
(設置)
第1条 緑豊かな自然環境や地域文化等を活用し、都市と農村の交流及び地域住民のふれあいによる農村地域の活性化を図ることを目的として、十日町市地域活性化使用料施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大けやきの宿 | 十日町市赤谷癸500番地 |
キャンパス白倉 | 十日町市小白倉卯62番地1 |
(管理)
第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 施設は、市長がこれを管理する。ただし、必要に応じ管理の一部を委託することができる。
3 委託する管理の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 施設の利用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めること。
(利用の許可)
第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備器具等を破損するおそれがあるとき。
(3) その他不適当と認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 市長は、利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可の取消し又は制限若しくは停止をすることができる。
(2) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。
(使用料)
第6条 利用の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、減額し、又は免除することができる。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、後納させることができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第7条 故意又は過失によって、施設及び設備器具等を破損し、又は亡失した者は、この損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平30条例23・一部改正)
1 大けやきの宿
(1) 施設使用料
単位:円
利用施設 | 一般利用 | 市内者営業利用 | 市外者営業利用 | 利用単位 | |||
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| 冷暖房使用時 |
| 冷暖房使用時 |
| 冷暖房使用時 | |
集会室 | 680 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,600 | 2,400 | 1時間当たりの使用料 |
調理室 | 340 | 500 | 500 | 750 | 800 | 1,200 | |
共同作業室 | 340 | 500 | 500 | 750 | 800 | 1,200 |
備考
1 利用時間が1時間に満たない場合であっても、1時間とみなす。
2 利用時間には、準備及び原状に復するために要する時間も含むものとする。
(2) その他の使用料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
宿泊 | 1人1泊 | 大人 3,000円 小人 2,500円 | 1 1泊とは、午後5時から翌日の午前9時までをいう。 2 大人とは、中学生以上をいう。 3 小人とは、小学生をいう。 4 小学生未満は、無料とする。 |
宿泊以外の入浴料 | 1人1回 | 大人 300円 小人 200円 |
2 キャンパス白倉
(1) 施設使用料
単位:円
利用施設 | 一般利用 | 市内者営業利用 | 市外者営業利用 | 利用単位 |
交流ホール | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1回当たりの使用料 |
調理室 | 800 | 1,000 | 1,200 | |
食堂兼交流室 | 500 | 800 | 1,000 | |
交流室 | 500 | 800 | 1,000 | |
宿泊室 | 500 | 800 | 1,000 | |
資料室 | 500 | 800 | 1,000 |
(2) その他の使用料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
宿泊 | 1泊 | 個人 | 大人 2,500円 | 1 1泊とは、午後5時から翌日の午前9時までをいう。 2 大人とは、中学生以上をいう。 3 小人とは、小学生をいう。 4 小学生未満は、無料とする。 5 団体とは、20人以上をいい、20人を超える場合は、1人増すごとに1,000円を加算する。 6 12月から3月までは、暖房の使用料として1人300円を加算する。(小学生未満を除く。) |
小人 2,000円 | ||||
団体 | 40,000円(大人及び小人含む。) |
備考
1 利用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。
2 一般利用の宿泊には、第1号の使用料を含むものとする。
3 営業利用の宿泊には、第1号の使用料を加算するものとする。