○十日町市地域集会施設建設費等助成事業実施規程

平成17年4月1日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、地域住民の集会の場として設ける施設(以下「集会施設」という。)の建設等に要する費用について助成を行い、もって地域住民の融和と連帯意識の高揚を図り、併せて地域住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(平27告示105・一部改正)

(補助金交付の対象及び交付額)

第2条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、集会施設の新築又は購入(以下「集会施設の新築等」という。)及び改修、修繕等とする。

2 補助金の交付額は、予算の範囲内で、別表の交付基準により算出した額とする。ただし、既に補助金の交付を受けた事業にあっては、原則として再度、補助対象事業とすることはできない。

(平27告示105・一部改正)

(交付申請)

第3条 補助金の交付申請をしようとする者は、集会施設補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 設計書、見積書、図面及び仕様書

(4) その他市長が必要と認める書類

(平27告示105・一部改正)

(審査等)

第4条 市長は、交付申請のあったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行うものとする。

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の成果を記載した実績報告書(様式第2号)に収支決算書その他の必要な書類を添え市長に報告しなければならない。

(融資対象)

第6条 融資の対象となるものは、集会施設の新築等及び集会施設の用に供する土地の購入とする。

(融資条件)

第7条 融資の条件は、次に定めるところによる。

(1) 融資の限度額

 集会施設の新築等の場合

総事業費のうち市長が査定した額から補助金、寄附金 自己資金等の額を差し引いた額

 集会施設の用に供する土地を購入する場合

購入代金について市長が査定した額から自己資金等を差し引いた額

(2) 融資利率 年利2.40パーセント

(3) 貸付期間 10年以内

(4) 返済方法 毎月元金均等償還

(取扱金融機関)

第8条 融資は、次に掲げる金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行う。

(1) 十日町農業協同組合

(2) 株式会社第四北越銀行

(3) 株式会社大光銀行

(4) 新潟県信用組合

(令3告示146・一部改正)

(資金の預託)

第9条 市長は、予算の範囲内において資金の一部を取扱金融機関に預託するものとし、預託金の運用及び償還については、市と取扱金融機関との間に覚書を交わすものとする。

(申込方法)

第10条 融資の申込みをしようとする者は、それぞれ取扱金融機関の定める申込書により融資を希望する取扱金融機関に申し込むものとし、申込書には、市長が発行する地域集会施設建設資金適格証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)を添付しなければならない。

(証明書の交付申請)

第11条 証明書の交付申請は、地域集会施設建設資金適格証明書交付申請書(様式第4号)を2部市長に提出するものとする。

(証明書の交付)

第12条 市長は、証明書の交付申請があったときは、その内容を審査し、融資が適当と認められるものについては、申請者に証明書を交付し、融資が不適当と認められたものについては、その旨を申請者に通知するものとする。

(取扱金融機関の融資連絡)

第13条 取扱金融機関は、融資の決定をしたときは、その旨を市長に通知(様式第5号)するものとする。

(その他)

第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の十日町市地域集会施設建設費等助成事業実施規程(昭和55年十日町市規程第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年4月1日告示第105号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年5月23日告示第148号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日告示第146号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27告示105・全改、平29告示148・一部改正)

集会施設補助金交付基準

1 補助対象事業費は、次に掲げるものとする。ただし、当該補助対象事業費に対して市以外のものが交付する補助金、交付金、補償金等がある場合は、その額を控除した額とする。

(1) 建築本工事費(施設の建築、大規模改築に限る。)

(2) 建築本工事の附帯工事費(電気、給配水、衛生、防火等の各設備の工事に限る。)

(3) 購入する場合は、建物及び土地の購入代金(土地は、建物と同時購入する場合に限る。)

(4) 施設の維持管理上、必要と認められる修繕又は附帯施設の整備、修繕等に係る経費。ただし、ガラス、畳、襖、電球等の消耗品の取替えに係る経費は除く。

2 補助金の額は、次に掲げる額を合算して得た額の範囲内とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(1) 補助対象経費の40%に相当する額とし、その上限を800万円とする。

(2) 次の表に定める加算率により算出した額

行政区世帯数

補助金の加算額(加算率)

10世帯以下

前号の規定により算出した額の100%

11世帯以上15世帯以下

前号の規定により算出した額の90%

16世帯以上20世帯以下

前号の規定により算出した額の70%

21世帯以上25世帯以下

前号の規定により算出した額の50%

26世帯以上30世帯以下

前号の規定により算出した額の20%

31世帯以上35世帯以下

前号の規定により算出した額の15%

36世帯以上40世帯以下

前号の規定により算出した額の10%

41世帯以上45世帯以下

前号の規定により算出した額の5%

備考 行政区世帯数は、当該年度の4月1日現在の数

3 前項の規定にかかわらず、第1項第4号に該当する補助対象事業費において、前項に規定する補助金の額が補助対象事業費から当該行政区の世帯数に35,000円を乗じて得た額を減じた額に満たない場合は、その差額分を同項に規定する補助金の額に加算するものとする。

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十日町市地域集会施設建設費等助成事業実施規程

平成17年4月1日 告示第13号

(令和3年6月25日施行)