○十日町市農業委員会会長等互選規程

平成17年4月1日

農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 十日町市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長及び会長の職務を代理する者(以下「会長等」という。)の互選については、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第2項及び第5項の規定によるほか、この告示の定めるところによる。

(互選会)

第2条 会長等の互選は、在任委員全員で構成する会議(以下「互選会」という。)において行う。ただし、在任委員の3分の2以上が出席した総会において行うことを妨げない。

(互選会の時期)

第3条 会長等の最初の互選及び会長等がともに欠けたときの互選会は、法第27条第1項ただし書の規定により招集された総会においてこれを行う。

2 会長等のうちいずれか一方が欠けたときの互選は、その欠けたときから起算して30日以内に在任するいずれか一方の者が招集した互選会又は総会において互選を行う。

(平29農委告示38・一部改正)

(互選会の招集)

第4条 互選会の招集は、在任委員全員に対して文書をもって行わなければならない。

2 前項の文書には、互選会の日時、場所及び互選の種類を記載しなければならない。

3 前2項の規定は、前条の場合について準用する。

(互選会の成立及び議事)

第5条 互選会は、在任委員の3分の2以上の者の出席により成立し、その議事は、出席委員の過半数により決する。

(互選会の議長)

第6条 第3条第1項の規定により招集された互選会の議長は、出席委員の最年長者をもって充てる。

2 第3条第2項の規定により招集された互選会は、招集者が議長となる。

(互選管理人)

第7条 議長は、当該会議の承認を得て互選に関する事務を管理させるため、互選管理人1人を定めなければならない。

2 互選管理人は、互選に関する事務を管理執行する。

(投票)

第8条 互選は、単記、無記名の投票により行う。

2 投票は、互選資格者1人につき1票とする。

第9条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いていないもの

(2) 互選される者の氏名を自書していないもの

(3) 互選される者の氏名以外の事項を記載したもの(官位、職業、住所又は敬称の類を記入したものを除く。)

(4) 互選される資格のない者の氏名を記載したもの

(5) 1票中に互選される資格を有する者2人以上の氏名を記載したもの

(当選人の決定)

第10条 互選管理人は、投票終了後直ちに投票を点検して投票の効力を決定し、得票数を計算して当選人を定めなければならない。

2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じ者のある場合は、互選管理人がくじにより決する。

3 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。

(指名推薦)

第11条 第8条から前条までの規定にかかわらず、互選会に出席した互選資格者中に異議がないときは、互選につき投票によらないで指名推薦の方法によることができる。

2 前項の方法により互選を行う場合においては、互選管理人は、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、互選資格者全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 指名推薦の方法により2人以上を互選する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。

(当選の通知)

第12条 前2条の規定により当選人が決定した場合には、互選管理人は、遅滞なく互選会又は互選を行うため総会を招集した者に、その氏名を通知しなければならない。

(会長等となることの承諾)

第13条 前条の規定により通知を受けた場合において、互選会又は互選を行うための総会を招集した者は、遅滞なく当選人に対して文書をもって会長等となる旨の承諾を求めなければならない。

2 当選人は、前項の請求に対して、その請求のあった日から3日以内に文書をもって会長等になるか否かにつき回答しなければならない。

3 前項の期間内に当選を承諾する旨の回答がない場合には、その当選人は、会長等になることを承諾しなかったものとみなす。

第14条 投票により互選を行った場合において、当選人につき前条の承諾が得られなかったとき、又は当選人が当選後第17条の規定により、会長等に就任するまでの間に農業委員会の委員でなくなったときは、互選管理人は、直ちに当選人に次いで有効投票の得票の多数の者を当選人として定めなければならない。

2 前項の規定により当選人が定まった場合には、第12条及び前条の規定を準用する。

(互選された時期)

第15条 第13条の承諾によって、その当選人は、会長等に互選されたものとする。

(公告)

第16条 互選会又は互選を行うための総会を招集した者は、第13条第2項の期間満了の日の翌日に互選された者につき就任すべき役職名及び氏名並びに住所を公告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第13条の規定による承諾が当選人からあったときは、直ちに公告することを妨げない。

(就任)

第17条 互選された者は、前条の公告の日から会長等に就任するものとする。

2 前項の規定により就任する者が、会長等の職にあるときは、その前職を失うものとする。

(記録の作成)

第18条 互選管理人は、互選会終了後遅滞なく互選の経過を記載した互選に関する記録を作成し、署名又は記名押印の上、投票用紙とともに互選会又は互選を行うための総会を招集した者に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出のあった書類は、少なくとも当該互選による会長等の在任中は保存しなければならない。

(互選手続に属する必要事項の決定)

第19条 第2条から前条までに規定するほか、互選の手続に関し必要な事項は、互選会で定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日農委告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

十日町市農業委員会会長等互選規程

平成17年4月1日 農業委員会告示第1号

(平成29年6月29日施行)