○十日町市農業委員会会議規則

平成17年4月1日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 十日町市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。ただし、会長及び会長の職務を代理する者(以下「会長職務代理者」という。)がともに欠け、若しくは事故があるときの会議又は農業委員会の選挙による委員の一般選挙の後最初に行われる会議は、市長が招集する。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(会議の通知及び告示)

第3条 会長は、会議の日時及び場所並びに会議に付議すべき事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、告示しなければならない。

2 前項の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き会議の3日前までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

2 会長に事故があるときは、会長職務代理者が、その職務を代理する。

(審議事項の制限)

第5条 会議は、第3条第1項の規定により通知し、及び告示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条に規定する動議については、この限りでない。

(会議の成立)

第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(平29農委規則2・一部改正)

(議席の決定)

第7条 議席は、あらかじめくじで定める。

(発言)

第8条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。

(動議の制限)

第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(欠席の届出)

第11条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を会議の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議決の方法)

第12条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録)

第14条 会長は、議事録を作製しなければならない。

2 議事録には、次に掲げる事項を記載し、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

(1) 開会、閉会及び休憩に関する事項並びにその日時

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 職務のため出席した者の職氏名

(4) 説明のため出席した者の職氏名

(5) 議事日程

(6) 議長の諸報告

(7) 会議に付議した事件

(8) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(9) 選挙に関する事項

(10) 議事の経過

(11) 前各号に掲げるもののほか、議長において必要と認めた事項

3 議事録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第15条 委員会の会議は、公開する。

(傍聴人)

第16条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

十日町市農業委員会会議規則

平成17年4月1日 農業委員会規則第1号

(平成29年6月29日施行)