○十日町市農政審議会規則
平成17年4月1日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市附属機関設置条例(平成17年十日町市条例第36号)により設置された十日町市農政審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市の農林業及び農村地域の振興に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) 基本方針及び施策の制定に関する事項
(2) 計画の樹立及び実施等に関する重要な事項
(3) 前2号に掲げる事項のほか、必要と認める事項
(平29規則47・追加)
(組織)
第3条 審議会は、委員おおむね20人で組織し、次に定める者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農林水産業関係団体の役員
(2) 学識経験を有する者
(3) 農業者
(平19規則41・平21規則27・一部改正、平29規則47・旧第2条繰下)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第1項第1号の規定による委員が当該委員に委嘱されることとされた職を離れ、又は失ったときは、その委員の地位を失うものとする。
(平29規則47・旧第3条繰下)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長に事故があるとき、その職務を代理する。
(平29規則47・旧第4条繰下)
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席により成立する。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平29規則47・旧第5条繰下)
(関係者の出席)
第7条 審議会において必要があるときは、関係者の出席を求めて、その意見を聴取することができる。
(平29規則47・旧第6条繰下)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、農林課において処理する。
(平29規則47・旧第7条繰下)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会の意見に基づいて定める。
(平29規則47・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。
附則(平成21年7月31日規則第27号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成29年8月4日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。