○十日町市経営・生産対策推進会議設置及び運営規程

平成17年4月1日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この訓令は、十日町市における農業の経営及び生産対策の推進を図るため、十日町市経営・生産対策推進会議(以下「推進会議」という。)の設置及びその効率的な運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(推進会議の目的)

第2条 推進会議は、市農業の持続的発展及び地域として最大限の農業所得の確保又は市民の農業への多様な期待に応えるため、効率的かつ安定的な農業経営体の育成等に係る各種施策を連携して推進していくことを目的とする。

(業務)

第3条 推進会議は、次の業務の最終調整機関として、経営生産対策実施方針(地域農業マスタープラン)等の策定、進行管理及び総合的な評価等を行う。

(1) 農林水産業の振興に関連する業務

(2) 経営構造対策に関連する業務

(3) 農業生産総合対策に関連する事業

(4) 新潟県農林水産業総合振興事業に関する業務

(5) 経営改善支援センターの運営推進に関する業務

(6) 地域農業システムづくり推進運動に関する業務

(構成員)

第4条 推進会議の構成員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱した者をもって充てる。

(1) 農林課

(2) 十日町市農業委員会

(3) 新潟県六日町地域振興局農林振興部

(4) 新潟県十日町地域振興局十日町農業普及指導センター

(5) 十日町市内の土地改良区

(6) 十日町農業協同組合

(7) 中魚沼農業共済組合

(8) 農業者の代表

(役員)

第5条 推進会議の業務の円滑な運営のため、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(役員の選出)

第6条 役員の選出は、構成員による互選とし、総会で決定する。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、任期途中で新たに役員となった者の任期は、残任期間とする。

(推進委員の任期)

第8条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、任期途中で新たに推進委員となった者の任期は、残任期間とする。

(総会)

第9条 推進会議総会は、原則として毎年1回開催するものとする。ただし、構成員の過半数の請求又は会長が必要と認めたときは、その都度開催するものとする。

(幹事会)

第10条 会長は、業務の円滑な運営上、必要があると認めたときは、推進会議の中に幹事会を組織する。

2 幹事会は、事務局を構成する機関及び組織の担当職員をもって構成する。

(事務局)

第11条 推進会議の事務局は、農林課に置く。

2 前項の規定にかかわらず、地域農業システムづくり推進運動に係る地区営農委員会の事務局は、十日町農業協同組合に置く。ただし、合併前の中里村の区域にあっては、十日町市中里支所農林課に置く。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

十日町市経営・生産対策推進会議設置及び運営規程

平成17年4月1日 訓令第33号

(平成17年4月1日施行)