○十日町市農事組合法人に係る事務に関する規則

平成17年4月1日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)に基づく知事の権限に属する事務のうち新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号。第7条において「条例」という。)の規定により十日町市が処理することとされた事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「農事組合法人」とは、法の規定に基づく農事組合法人のうち、市の区域を超える区域を地区とする農事組合法人以外の農事組合法人をいう。

(定款変更の届出)

第3条 法第72条の13第2項の規定による変更の届出は、様式第1号により、関係書類を添えて行うものとする。

(成立の届出)

第4条 法第72条の16第4項の規定による成立の届出は、様式第2号により、関係書類を添えて行うものとする。

(解散等の届出)

第5条 法第72条の17第2項の規定による解散の届出は、様式第3号により、関係書類を添えて行うものとする。

2 法第73条第4項において準用する民法(明治29年法律第89号)第83条の規定による清算結了の届出は、様式第4号により、関係書類を添えて行うものとする。

(合併の届出)

第6条 法第72条の18第3項の規定による合併の届出は、様式第5号により、関係書類を添えて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、合併によって設立した農事組合法人が行う法第72条の18第3項の規定による合併の届出は、様式第6号により、関係書類を添えて行うものとする。

(出資農事組合法人の組織変更の届出)

第7条 法第73条の12の規定による組織変更の届出は、様式第7号により、関係書類を添えて行うものとする。

(書類の提出)

第8条 法及び条例の規定により市長に提出する書類は、1通とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農事組合法人に係る事務に関する規則(平成14年十日町市規則第4号)、農事組合法人に係る事務に関する規則(平成14年川西町規則第15号)、農事組合法人に係る事務に関する規則(平成14年松代町規則第12号)又は農事組合法人に係る事務に関する規則(平成14年松之山町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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十日町市農事組合法人に係る事務に関する規則

平成17年4月1日 規則第143号

(平成17年4月1日施行)