○十日町市就業改善センター条例

平成17年4月1日

条例第187号

(設置)

第1条 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)の趣旨に基づき、就業改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 就業改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市就業改善センター

十日町市北鐙坂867番地8

(平30条例22・一部改正)

(利用)

第3条 十日町市就業改善センター(以下「センター」という。)は、農業及び他産業従事者に対する研修、教養並びに娯楽の場及び転職者に対する基本的な知識並びに技術の習得の場としての利用に供する。

(管理)

第4条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第5条 センターの施設又は附属設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 施設の保全及び管理に支障があると認められるとき。

(2) センターの趣旨及び目的に反すると認められるとき。

(3) その他市長が必要と認められるとき。

3 市長は、センターの保全及び管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 市長が特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失によりセンターの施設、設備及び備品等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(運営委員会の設置)

第8条 センターの運営及び管理について必要に応じ、十日町市就業改善センター運営委員会を置くことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市就業改善センター設置条例(昭和55年十日町市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年3月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(十日町市支所及び出張所設置条例の一部改正)

2 十日町市支所及び出張所設置条例(平成17年十日町市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月26日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令3条例7・全改)

区分

施設名

使用料(1時間当たり)

午前9時から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

1階

大集会室

500円

700円

技術研修室

300円

400円

2階

講堂

800円

1,000円

研修室

300円

400円

小集会室

300円

400円

実習室

500円

600円

備考

1 利用時間には、利用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 商品の販売、展示、商業宣伝等の営利を目的として利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の3倍とする。

3 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とみなす。

十日町市就業改善センター条例

平成17年4月1日 条例第187号

(令和3年4月1日施行)