○十日町市就労センター条例

平成17年4月1日

条例第188号

(設置)

第1条 地域の不安定兼業農家の就業改善を図り、定住条件を整備するため、就労センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 就労センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市仙田地域就労センター

十日町市中仙田甲3496番地

(管理及び運用)

第3条 十日町市仙田地域就労センター(以下「センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(利用)

第4条 センターを利用できる者は、センター設置目的を達成しようとする市内に存する農業者等が組織する団体(以下「利用者」という。)とする。

(利用の方法)

第5条 利用者は、作業するために必要な施設及び設備を設置して施設を利用することができる。

2 前項の設置に当たっては、市長の承認を得なければならない。承認を得た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、取り消すときも、同様とする。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を破損し、又は著しく汚損するおそれがあるとき。

(3) その他不適当と認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を制限し、停止し、又は取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項の条件に違反したとき。

(3) 前条第3項の各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 市長は、前項の措置によって、利用者が受ける損失については、これを補償しない。

(使用料の額)

第8条 センターの使用料の月額は、1平方メートル当たり427円とする。

2 前項の使用料は、利用した月の末日までに納入しなければならない。

3 使用料については、この条例に規定するもののほか、十日町市行政財産使用料徴収条例(平成17年十日町市条例第75号)による。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益その他特別の理由があると認めるときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(使用料の納期延長及び徴収猶予)

第10条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、使用料の納期を延長し、又は徴収を猶予することができる。

(管理委託)

第11条 市長は、センターの管理及び運営について、その全部又は一部を他に委託することができる。

(長期かつ独占的な利用施設)

第12条 センターは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項に規定する長期かつ独占的な利用をさせようとする重要な施設としての適用を受けるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川西町就労センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年川西町条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

十日町市就労センター条例

平成17年4月1日 条例第188号

(平成17年4月1日施行)