○十日町市農山漁村地域就業促進施設条例

平成17年4月1日

条例第190号

(設置)

第1条 市内就業の場を確保し、地域経済の活性化と住民の定住条件の向上に資するため、農山漁村地域就業促進施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農山漁村地域就業促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市農山漁村地域就業促進施設

十日町市田中庚328番地5

(平26条例29・令5条例109・一部改正)

(施設を利用できる者)

第3条 十日町市農山漁村地域就業促進施設(以下「農山漁村地域就業促進施設」という。)を利用できる者は、製品の製造、加工その他付加価値を付けるための作業をするもののうち、第1条に規定する設置の目的に該当するものとする。

(利用の方法)

第4条 利用者は、市が設置する建物のほか、利用者が作業するに必要で備え付ける施設、設備、機械器具及び備品(以下「利用者が備え付ける施設等」という。)を利用して農山漁村地域就業促進施設を利用するものとする。

2 前項に規定する利用者が備え付ける施設等を設置するときは、市長の承認を受けなければならない。

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

2 市長は、農山漁村地域就業促進施設の維持管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 利用させることが公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 利用させることが施設を破損し、又は著しく汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他利用させることが他人に迷惑をかけ、又は管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し)

第6条 市長は、前条の規定により許可を受けた利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 利用の目的及び利用の許可に当たって付した条件に違反したとき。

(3) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 前3号に掲げる事項を除くほか、この条例の規定に違反したとき。

(使用料の額)

第7条 農山漁村地域就業促進施設の使用料の年額の総額は、次に掲げる算出基準により算出した金額とする。

(1) 農山漁村地域就業促進施設の建設に要した費用のうち特定財源を除いた残額を、建物の耐用年数で除した金額

(2) 農山漁村地域就業促進施設(作業施設に附帯する施設の敷地を含む。)の土地借上料の額

(3) 農山漁村地域就業促進施設の維持管理に係る費用の額

(使用料の徴収方法)

第8条 前条の規定により算出した額に対してその年度の利用月数で除して得た額を月額使用料として毎月徴収する。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の納期の延長及び徴収猶予)

第10条 市長は、災害その他の理由があると認めるときは、使用料の納期を延長し、又は徴収を猶予することができる。

(利用者の負担)

第11条 利用者は、次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 利用者が備え付ける施設等に係るすべての経費

(2) 施設の維持管理に係る経費のうち利用者の負担とすることが定められたもの

(3) 市の設置した建物等につき利用者が行う改造等に関する経費

(損害賠償)

第12条 利用者が、故意又は過失により農山漁村地域就業促進施設の建物等を損傷し、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里村農山漁村地域就業促進施設設置及び管理に関する条例(平成2年中里村条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年12月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日条例第109号)

この条例は、公布の日から施行する。

十日町市農山漁村地域就業促進施設条例

平成17年4月1日 条例第190号

(令和5年9月29日施行)