○十日町市ふるさと生活体験交流館条例施行規則

平成17年4月1日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市ふるさと生活体験交流館条例(平成17年十日町市条例第193号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 十日町市ふるさと生活体験交流館(以下「交流館」という。)は、常に清潔かつ安全な状態において管理運営をしなければならない。

2 交流館の畑及び家畜等については、常に交流館と一体のものとして管理運営しなければならない。

(管理者等の遵守事項)

第3条 交流館を管理する者は、火災防止盗難防止等安全保持に十分努め、利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) その他市長の指示に従うこと。

(使用料)

第4条 交流館の維持管理に資するため、条例第5条に定める使用料を徴収することができる。

(管理の委託)

第5条 交流館の管理は、有限会社湯米心まつのやま等に委託して行う。この場合において、委託の期間は、2箇年とし、更新は妨げない。

(委託契約)

第6条 前条に規定する管理の委託は、委託契約を締結して行うこととし、契約書には、次の事項を定めるものとする。

(1) 施設の管理

(2) 契約期間

(3) 使用料

(4) その他施設の管理に必要な事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松之山町ふるさと生活体験交流館管理規則(平成5年松之山町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

十日町市ふるさと生活体験交流館条例施行規則

平成17年4月1日 規則第148号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第148号