○十日町市ふるさと生活体験交流館条例施行規則
平成17年4月1日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市ふるさと生活体験交流館条例(平成17年十日町市条例第193号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 十日町市ふるさと生活体験交流館(以下「交流館」という。)は、常に清潔かつ安全な状態において管理運営をしなければならない。
2 交流館の畑及び家畜等については、常に交流館と一体のものとして管理運営しなければならない。
(管理者等の遵守事項)
第3条 交流館を管理する者は、火災防止盗難防止等安全保持に十分努め、利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) その他市長の指示に従うこと。
(使用料)
第4条 交流館の維持管理に資するため、条例第5条に定める使用料を徴収することができる。
(管理の委託)
第5条 交流館の管理は、有限会社湯米心まつのやま等に委託して行う。この場合において、委託の期間は、2箇年とし、更新は妨げない。
(委託契約)
第6条 前条に規定する管理の委託は、委託契約を締結して行うこととし、契約書には、次の事項を定めるものとする。
(1) 施設の管理
(2) 契約期間
(3) 使用料
(4) その他施設の管理に必要な事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。