○十日町市農林水産事業分担金徴収条例

平成17年4月1日

条例第197号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条又は土地改良法(昭和24年法律第195号)第91条第3項若しくは土地改良法第96条において準用する同法第36条の規定に基づく分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金を徴収する事業の範囲)

第2条 市は、次に掲げる事業について、当該事業により特に利益を受ける者から分担金を徴収することができる。

(1) 農業生産基盤整備事業

(2) 県営土地改良事業

(3) 市営土地改良事業

(4) かんがい排水事業

(5) 農道の新設、改良、舗装及び農地並びに農業用施設の災害復旧事業

(6) 林道の新設、改良、舗装及び災害復旧事業

(7) その他市長が必要と認める事業

(分担金の賦課基準の決定)

第3条 分担金は、当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金を除いた額を超えない範囲において市長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 前条の規定による分担金は、市長が別に定める期日までに納付しなければならない。

2 市長は、天災地変等特別の理由があると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(賦課に対する審査請求)

第5条 分担金の賦課を受けた者で、その賦課算定に異議があるときは、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に市長に対し審査請求をすることができる。

(平28条例11・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の十日町市、川西町、中里村、松代町又は松之山町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る十日町市農村総合整備事業分担金徴収条例(昭和60年十日町市条例第6号)、十日町市市営土地改良事業賦課金徴収条例(昭和52年十日町市条例第4号)、十日町市営林業施設事業分担金徴収条例(昭和52年十日町市条例第5号)、川西町分担金条例(昭和35年川西町条例第11号)、中里村分担金徴収条例(昭和40年中里村条例第12号)、中里村県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和54年中里村条例第1号)、松代町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和30年松代町条例第44号)、松代町県営土地改良事業分担金賦課徴収条例(平成9年松代町条例第18号)、松代町営治山事業分担金徴収条例(平成10年松代町条例第24号)、松之山町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和40年松之山町条例第8号)、松之山町営林道事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和44年松之山町条例第27号)、松之山町県営土地改良事業分担金徴収に関する条例(昭和53年松之山町条例第18号)又は松之山町治山事業分担金徴収条例(平成10年松之山町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金又は賦課金については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の十日町市情報公開条例の規定、第2条の規定による改正前の十日町市個人情報保護条例の規定、第3条の規定による改正前の十日町市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定、第4条の規定による改正前の十日町市行政手続条例の規定、第5条の規定による改正前の十日町市税条例の規定及び第6条の規定による改正前の十日町市農林水産事業分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

十日町市農林水産事業分担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第197号

(平成28年4月1日施行)