○十日町市土地改良財産管理条例

平成17年4月1日

条例第198号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良財産の管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土地改良事業 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項各号に掲げる事業で国、県又は市が行うものをいう。

(2) 土地改良財産 土地改良事業のために取得した施設、土地、権利その他の物件

(3) 土地改良区等 土地改良区、土地改良組合その他市長が適当と認める者をいう。

(4) 管理 維持、保存及び運用をいい、これらのためにする改築、追加又は復旧の工事(以下「改築等の工事」という。)を含むものとする。

(市長の管理)

第3条 市長は、土地改良財産を管理する。

(管理の委託)

第4条 市長は、土地改良財産の管理を土地改良区等に委託することができる。

(管理委託の手続)

第5条 前条の規定により管理を委託するには、あらかじめ両当事者の協議により、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 管理を委託する土地改良財産の種類、数量及び所在

(2) 移管の年月日

(3) 管理の方法

(4) 委託の条件

(5) その他必要な事項

(管理受託者の義務)

第6条 土地改良財産の管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、受託に係る土地改良財産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、水災、火災、盗難、損壊その他当該土地改良財産の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに当該土地改良財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。

(他目的への使用)

第7条 管理受託者は、別に定めるところにより、市長の承認を受けて、受託に係る土地改良財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において、他の用途又は目的に使用し、又は使用させることができる。

(改築等の工事の制限)

第8条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、改築等の工事を行おうとするとき、又は管理受託者以外の者が改築等の工事を行うことを受託しようとするときは、別に定めるところにより、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置としての工事を行い、若しくは行うことを承諾しようとするとき、又は前条の規定による市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(管理費の負担)

第9条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。

(収益の帰属)

第10条 受託に係る土地改良財産の管理により生ずる収入は、管理受託者に帰属する。

(報告の徴収等)

第11条 市長は、必要と認めるときは、委託に係る土地改良財産の管理の状況に関し、管理受託者から報告を徴し、又はその職員に実地監査を行わせることができる。

(譲与)

第12条 市長は、土地改良財産が土地改良区等の自主的な管理を適当とし、かつ、適切な管理が行われると認めるときは、土地改良区等に譲与することができる。

(譲与の手続)

第13条 前条の規定により譲与するときは、あらかじめ両当事者の協議により、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 譲与する土地改良財産の種類、数量及び所在

(2) 譲与の年月日

(3) 管理の方法

(4) 譲与の手続

(5) その他必要な事項

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、土地改良財産の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市土地改良財産管理条例(平成9年十日町市条例第20号)又は松之山町土地改良財産の管理及び処分に関する条例(昭和63年松之山町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

十日町市土地改良財産管理条例

平成17年4月1日 条例第198号

(平成17年4月1日施行)