○十日町市農林産物加工直食直売等施設条例施行規則
平成17年4月1日
規則第153号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市農林産物加工直食直売等施設条例(平成17年十日町市条例第199号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 管理団体は、十日町市農林産物加工直食直売等施設(以下「直売等施設」という。)を常に清潔かつ安全な状態において管理運営をしなければならない。
(管理団体の遵守事項)
第3条 管理団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用物件を転貸、譲渡又は担保の目的としてはならないこと。
(2) 利用物件を条例第1条に定める目的以外に利用してはならないこと。
(3) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(4) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(5) その他市長の指示に従うこと。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。