○十日町市農林産物加工直食直売等施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市農林産物加工直食直売等施設条例(平成17年十日町市条例第199号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 管理団体は、十日町市農林産物加工直食直売等施設(以下「直売等施設」という。)を常に清潔かつ安全な状態において管理運営をしなければならない。

(管理団体の遵守事項)

第3条 管理団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用物件を転貸、譲渡又は担保の目的としてはならないこと。

(2) 利用物件を条例第1条に定める目的以外に利用してはならないこと。

(3) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(5) その他市長の指示に従うこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里村特産物試食直売施設の管理運営に関する規則(平成5年中里村規則第11号)、松之山町農産物加工直食施設管理規則(平成9年松之山町規則第24号)又は松之山町農産物等直売施設の管理運営に関する規則(平成12年松之山町規則第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

十日町市農林産物加工直食直売等施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第153号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第153号