○十日町市地域活性化センター条例

平成17年4月1日

条例第200号

(設置)

第1条 人材教育、産業振興及び生活改善等地域活性化の増進に資するため、地域活性化センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市川西地域活性化センター

十日町市水口沢12番地

(管理及び運用)

第3条 十日町市川西地域活性化センター(以下「センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第4条 センター及びその附属設備を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公共の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を破損し、又は著しく汚損するおそれがあるとき。

(3) その他不適当と認めたとき。

(利用の許可の取消し等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可の取消し又は利用の制限若しくは停止をすることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 前条第3項各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例の規定に基づく規則等の規定に違反したとき。

(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 災害及び事故等によってセンターの利用ができなくなったとき。

(使用料)

第6条 センター及びその附属設備の使用料は、原則として無料とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、別表に定める使用料を納めなければならない。

(1) 私的に利用するとき。

(2) その他市長が公益外と認定したとき。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを後納させることができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害の賠償)

第7条 故意又は過失によって、センターの施設、設備器具等を損壊した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川西町地域活性化センター設置及び管理に関する条例(昭和63年川西町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第6条関係)

センター使用料

利用施設

一般利用

市内者営業利用

市外者営業利用

単位

 

 

 

 

 

 

 

冷暖房使用時

 

冷暖房使用時

 

冷暖房使用時

第一研修室


840円

1,260円

1,690円

2,540円

2,520円

3,780円

1時間当たり

第二研修室


530円

800円

1,050円

1,580円

1,580円

2,370円

備考

1 利用時間が1時間に満たない場合であっても、1時間とみなす。

2 利用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。

十日町市地域活性化センター条例

平成17年4月1日 条例第200号

(平成17年4月1日施行)