○十日町市地域活性化センター条例
平成17年4月1日
条例第200号
(設置)
第1条 人材教育、産業振興及び生活改善等地域活性化の増進に資するため、地域活性化センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町市川西地域活性化センター | 十日町市水口沢12番地 |
(管理及び運用)
第3条 十日町市川西地域活性化センター(以下「センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第4条 センター及びその附属設備を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公共の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を破損し、又は著しく汚損するおそれがあるとき。
(3) その他不適当と認めたとき。
(1) 虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 前条第3項各号の規定に該当するに至ったとき。
(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 災害及び事故等によってセンターの利用ができなくなったとき。
(1) 私的に利用するとき。
(2) その他市長が公益外と認定したとき。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを後納させることができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第7条 故意又は過失によって、センターの施設、設備器具等を損壊した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
センター使用料
利用施設 | 一般利用 | 市内者営業利用 | 市外者営業利用 | 単位 | |||
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| 冷暖房使用時 |
| 冷暖房使用時 |
| 冷暖房使用時 | ||
第一研修室 | 840円 | 1,260円 | 1,690円 | 2,540円 | 2,520円 | 3,780円 | 1時間当たり |
第二研修室 | 530円 | 800円 | 1,050円 | 1,580円 | 1,580円 | 2,370円 |
備考
1 利用時間が1時間に満たない場合であっても、1時間とみなす。
2 利用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。