○十日町市農作業準備休憩施設条例

平成17年4月1日

条例第201号

(設置)

第1条 農業の振興と活性化を維持する生産組織等に、農業機械、器具資材等の一時的置場及び肥料の配分、農薬の調合等農作業の準備、休憩、営農会議等に使うため、農作業準備休憩施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農作業準備休憩施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市川手農作業準備休憩施設

十日町市松之山藤内名286番地

(利用の許可)

第3条 農作業準備休憩施設(以下「準備休憩施設」という。)を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 準備休憩施設の管理上必要があると認めるとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

(利用の取消し等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

2 市長は、災害その他の事故により準備休憩施設が利用できなくなったときは、利用を取り消し、又は停止することができる。

3 前2項の場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、市長は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第5条 故意又は過失により、準備休憩施設及び設備器具を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第6条 市長は、準備休憩施設の効果的運用を図るため、次の団体に管理を委託するものとする。

名称

管理団体

十日町市川手農作業準備休憩施設

川手生産組合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川手農作業準備休憩施設の設置及び管理に関する条例(平成14年松之山町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

十日町市農作業準備休憩施設条例

平成17年4月1日 条例第201号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第201号