○十日町市農業経営改善支援センター設置要綱
平成17年4月1日
告示第16号
(設置)
第1条 経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の育成と、それら経営が地域の農業の生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、認定農業者及び生産組織に対する相談支援活動を実施するため、十日町市農業経営改善支援センターを設置する。
(名称)
第2条 センターの名称は、十日町市農業経営改善支援センター(以下「農業経営改善支援センター」という。)という。
(業務)
第3条 農業経営改善支援センターは、目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 農業の経営改善に関する相談
(2) 農業経営改善計画認定制度の活用方策説明会の開催
(3) 認定志向農業者研修会の開催
(4) 農業経営改善スペシャリスト相談会の開催
(5) 部門別経営改善相互研さん会の開催等
(6) 生産組織の育成及び支援活動
(運営)
第4条 農業経営改善支援センターは、十日町市農林課に設置する。
2 十日町市農林課は、農業経営改善支援センターの事務局機能を果たす。
3 農業経営改善支援センターは、十日町市経営生産対策推進会議の構成機関、団体等と連携し、推進体制を整備しつつ運営する。
(担当者の配置)
第5条 農業経営改善支援センターの相談窓口に、担当者を若干人置く。
2 担当者は、農業経営改善支援センターを設置する機関及び団体の職員の中から指名する。
(相談支援チームの編成)
第6条 農業者の相談に適切に対応するため、関係機関、団体の役職員等からなる相談支援チームを設ける。
2 相談支援チームのメンバーは、関係機関及び団体が推薦する者とする。
(経営改善支援活動推進員の設置)
第7条 認定農業者等の組織つくり及び活動を支援し、助長する経営改善支援活動推進員を置く。
2 経営改善支援活動推進員は、農業経営改善支援センターを設置する機関又は団体の長が委嘱する。
(その他)
第8条 農業経営改善支援センターの設置及び活動については、広報活動等により、農業者に広く周知徹底を図る。
2 この告示に定めのない事項については、十日町市経営生産対策推進会議の場で協議し定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。