○十日町市貸農地の設置及び管理に関する規程

平成17年4月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、十日町市が行う貸農地の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸農地の設置)

第2条 貸農地は、農家から借り受けて行うものとし、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市湯山貸農地

十日町市松之山湯山

(管理委員会)

第3条 十日町市は、貸農地について借受者の委託を受けてその農地を管理するものとする。

2 貸農地の管理及び運営を円滑に行うため、十日町市貸農地管理委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

3 委員会は、次に掲げる者をもって組織するものとする。

(1) 地権者

(2) 農地の借受者の代表

(3) 学識経験者

(4) 十日町農業普及指導センター

(5) 十日町農業協同組合

(6) 十日町市の職員

4 委員会の委員長は、委員の互選により選出する。

5 委員会の事務局は、十日町市役所農林課内に置く。

(管理の委託)

第4条 十日町市は、貸農地における農作物を適切に管理するため、農業者にその管理を委託するものとする。

(管理委託料等)

第5条 管理人には管理委託料を支払うものとし、その方法及び金額は、委員会において決定するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の松之山町貸農地の設備及び管理に関する規程(平成4年松之山町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

十日町市貸農地の設置及び管理に関する規程

平成17年4月1日 告示第17号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第17号