○十日町市特定農地貸付規程

平成17年4月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業者以外の者が農作物を栽培して、自然にふれ合うとともに、農業に対する理解を深めること等を目的に特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)の規定により十日町市が行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付主体)

第2条 貸付けは、十日町市が実施するものとする。

(貸付対象農地)

第3条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積及び市が貸付農地について有し、又は取得しようとする所有権又は使用及び収益を目的とする権利の種類(貸付農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合は、貸付農地の所有者の氏名又は名称及び住所を含む。)は、別表第1のとおりとする。

(貸付条件)

第4条 貸付条件は、別表第2のとおりとする。

2 貸付農地において次に掲げる行為をしてはならないものとする。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 貸付農地を転貸すること。

(募集の方法)

第5条 貸付けを受けようとする者の募集は、一般公募とする。

2 募集期間は、当該募集に係る農地を貸し付けることとなる日の1箇月前とする。

(申込みの方法)

第6条 貸付けを受けようとする者は、前条第2項に規定する募集期間内に市へ申込書を提出するものとする。

(選考の方法)

第7条 市は、前条の規定に基づき申込みをした者の中から借受者を決定するものとする。

2 申込みをした者の数が募集した数を上回る場合は、受付順により借受者を決定するものとする。

3 市は、前2項の規定により借受者を決定した場合は、その旨を当該者に通知するものとする。

(貸付農地の管理、運営等)

第8条 市は、貸付農地及び施設の適切な維持、管理及び運営を図るため管理人を置く。

2 管理人は、次の業務を行う。

(1) 貸付農地及び施設の見回り並びに借受者に対する必要な指示

(2) 貸付農地における作物の栽培等の指導及び援助

(貸付契約の解約等)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、貸付契約を解約することができる。

(1) 借受者が貸付契約の解約を申し出たとき。

(2) 第4条第2項に掲げる行為をしたとき。

(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。

(貸付農地の返還)

第10条 借受者は、第4条第1項の規定による貸付期間が終了したとき、又は前条の規定による解約をしたときは、速やかに貸付農地を原状に復し、返還しなければならない。

(賃料の不還付)

第11条 既に納めた賃料は、還付しない。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 借受者の責任でない理由で貸付けができなくなった場合

(2) 市が相当な理由があると認めたとき。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の松之山町特定農地貸付規程(平成4年松之山町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表第1(第3条関係)

湯山貸農地 特定農地貸付実施農用地及び地権者名簿

貸付農地の所在

地目

地積(m2)

水張面積(m2)

貸付主体が新たに権利を所得する者

貸付主体が既に有している権利に基づくもの(権利の種類)

大字

字

地番

登記簿

現況

権利種類

権利所有の相手方の住所・氏名

湯山

当才久保

1,607

田

田

511

452

賃借権

十日町市湯山3801―1

樋口幸宏

 

湯山

当才久保

1,608

田

田

447

283

賃借権

十日町市湯山703

小野塚光信

 

湯山

当才久保

1,609

田

田

540

420

賃借権

十日町市湯山703

小野塚光信

 

湯山

当才久保

1,614

田

田

1,048

883

賃借権

十日町市湯山703

小野塚光信

 

湯山

当才久保

1,610

田

田

515

360

賃借権

十日町市湯山329

樋口文吉

 

湯山

当才久保

1,611

田

田

478

416

賃借権

十日町市湯山760

樋口良平

 

湯山

当才久保

1,612

田

田

605

501

賃借権

十日町市松代3884

高澤昭平

 

湯山

当才久保

1,613

田

田

1,113

816

賃借権

十日町市松代3884

高澤昭平

 

湯山

当才久保

1,615

田

田

948

679

賃借権

十日町市湯山778

小林哲

 

湯山

当才久保

1,623

田

田

974

430

賃借権

十日町市湯山778

小林哲

 

湯山

当才久保

1,616

田

田

856

572

賃借権

十日町市湯山712

村山アヤ

 

湯山

当才久保

1,617

田

田

993

793

賃借権

十日町市湯山712

村山アヤ

 

湯山

当才久保

1,618

田

田

1,266

634

賃借権

十日町市湯山712

村山アヤ

 

湯山

当才久保

1,619

田

田

708

630

賃借権

千葉県松戸市稔台37―64

小林寅次

 

湯山

当才久保

1,620

田

田

1,103

917

賃借権

千葉県松戸市稔台37―64

小林寅次

 

湯山

当才久保

1,621

田

田

1,006

766

賃借権

十日町市湯山699

村山英夫

 

湯山

当才久保

1,622

田

田

725

563

賃借権

十日町市湯山699

村山英夫

 

計

17筆

 

 

13,836

10,115

 

 

9人

 

湯山

横堰

1,560―1

田

田

561

 

賃借権

十日町市湯山714

村山健

村山要

湯山

横堰

1,560―甲子

田

田

327

 

賃借権

十日町市湯山714

村山健

村山要

計

2筆

 

 

888

571

 

 

1人

 

湯山

横堰

1,552

田

田

238

 

賃借権

十日町市湯山723

小口公夫

 

湯山

横堰

1,552―丑

田

田

89

 

賃借権

十日町市湯山723

小口公夫

 

湯山

横堰

1,563―1

田

田

164

 

賃借権

十日町市湯山723

小口公夫

 

湯山

横堰

1,564―1

田

田

114

 

賃借権

十日町市湯山723

小口公夫

 

計

4筆

 

 

605

1,226

 

 

1人

 

別表第2(第4条関係)

名称

貸付期間

賃料

賃料の支払期限

湯山貸農地

3年間

1区画5アール当たり 15,000円

毎年5月末日

十日町市特定農地貸付規程

平成17年4月1日 告示第18号

(平成17年4月1日施行)