○十日町市農業近代化資金等利子補給金交付要領
平成17年4月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 市は、農業近代化資金等借入者に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の交付)
第3条 利子補給金の交付に当たっては、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号。以下「規則」という。)によるもののほかは、この告示の定めるところによる。
(利子補給金交付申請書、実績報告書及び請求書)
第4条 市長は、利子補給金の交付に当たっては、規則に基づき行うものとし、利子補給金交付申請者は、交付対象となる利子を支払後、速やかに利子補給金交付申請書等を市長に提出するものとする。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
資金種目 | 補給率(%) | 説明 | 備考 | |
近代化資金 | 一般近代化資金 | 1.0 | 一般の農業近代化資金の借入れ | ・返済利子が補給金額を超えた年度に1回払とする。 ・1借入れにつき、200,000円を限度とする。 |
特産物資金 | 2.0 | きのこ、花き等の特産物生産の規模拡大が目的の借入れ | ||
補助残借入 | 0.3 | 補助残事業に対する借入れ |