○十日町市農業近代化資金等利子補給金交付要領

平成17年4月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 市は、農業近代化資金等借入者に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付するものとする。

(利子補給対象資金及び利子補給率等)

第2条 前条の規定により交付する資金種目、補給率等は、別表のとおりとする。

(利子補給金の交付)

第3条 利子補給金の交付に当たっては、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号。以下「規則」という。)によるもののほかは、この告示の定めるところによる。

(利子補給金交付申請書、実績報告書及び請求書)

第4条 市長は、利子補給金の交付に当たっては、規則に基づき行うものとし、利子補給金交付申請者は、交付対象となる利子を支払後、速やかに利子補給金交付申請書等を市長に提出するものとする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

資金種目

補給率(%)

説明

備考

近代化資金

一般近代化資金

1.0

一般の農業近代化資金の借入れ

・返済利子が補給金額を超えた年度に1回払とする。

・1借入れにつき、200,000円を限度とする。

特産物資金

2.0

きのこ、花き等の特産物生産の規模拡大が目的の借入れ

補助残借入

0.3

補助残事業に対する借入れ

十日町市農業近代化資金等利子補給金交付要領

平成17年4月1日 告示第19号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第19号