○十日町市畜産振興センター条例

平成17年4月1日

条例第202号

(設置)

第1条 畜産に関する経営の安定、衛生対策等総合的な振興を図るための会議及び研修の利用に供することを目的として、畜産振興センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 畜産振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市畜産振興センター

十日町市高田町三丁目西88番地13

(平29条例57・一部改正)

(管理の委託)

第3条 市長は、十日町市畜産振興センター(以下「センター」という。)の利用を効果的に達成するため、十日町地域広域事務組合に管理を委託する。

2 委託する管理の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) センターの利用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年12月12日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

十日町市畜産振興センター条例

平成17年4月1日 条例第202号

(平成29年12月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第202号
平成29年12月12日 条例第57号