○十日町市林業振興協議会規則
平成17年4月1日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市附属機関設置条例(平成17年十日町市条例第36号)により設置された十日町市林業振興協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則46・一部改正)
(所掌業務)
第2条 協議会は、森林の保全及び林業振興のため、次の業務を行う。
(1) 治山、水源かん養及び緑化に関すること。
(2) 造林事業の啓発普及に関すること。
(3) 市行造林事業に関すること。
(4) 森林経営管理に関すること。
(5) その他林野の活用に関すること。
(令2規則46・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 林業団体又は林業認定事業主の代表
(3) 学識経験を有する者
(4) 市行造林地域の分収区域を代表する者
(5) 地域を代表する者
(令2規則46・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、退任したものとみなす。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、その時の委員数の過半数の出席をもって成立する。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 市行造林事業に係る収益及び分収については、契約者双方の立場を尊重し、公平を旨として協議決定するものとする。
(小委員会)
第7条 協議会に小委員会を置くことができる。
2 小委員会は、協議会から付記された事項を調査審議する。
3 小委員会の会長及び副会長は、小委員会を構成する委員の互選によって決める。
4 小委員会は、小委員会長が招集し、議長となる。
(令2規則46・一部改正)
(事務局)
第8条 協議会に事務局を置き、農林課が担当する。
(令2規則46・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月24日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。