○十日町市林業振興協議会規則

平成17年4月1日

規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市附属機関設置条例(平成17年十日町市条例第36号)により設置された十日町市林業振興協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則46・一部改正)

(所掌業務)

第2条 協議会は、森林の保全及び林業振興のため、次の業務を行う。

(1) 治山、水源かん養及び緑化に関すること。

(2) 造林事業の啓発普及に関すること。

(3) 市行造林事業に関すること。

(4) 森林経営管理に関すること。

(5) その他林野の活用に関すること。

(令2規則46・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 林業団体又は林業認定事業主の代表

(3) 学識経験を有する者

(4) 市行造林地域の分収区域を代表する者

(5) 地域を代表する者

(令2規則46・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、退任したものとみなす。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、その時の委員数の過半数の出席をもって成立する。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 市行造林事業に係る収益及び分収については、契約者双方の立場を尊重し、公平を旨として協議決定するものとする。

(小委員会)

第7条 協議会に小委員会を置くことができる。

2 小委員会は、協議会から付記された事項を調査審議する。

3 小委員会の会長及び副会長は、小委員会を構成する委員の互選によって決める。

4 小委員会は、小委員会長が招集し、議長となる。

(令2規則46・一部改正)

(事務局)

第8条 協議会に事務局を置き、農林課が担当する。

(令2規則46・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年8月24日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

十日町市林業振興協議会規則

平成17年4月1日 規則第156号

(令和2年8月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第156号
令和2年8月24日 規則第46号