○十日町市林野条例

平成17年4月1日

条例第205号

(趣旨)

第1条 この条例は、十日町市林野(以下「林野」という。)の適切な運営管理をすることを目的とし、林野の管理については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「林野」とは、市有の山林及び原野(開墾予定地として区画された土地を除く。)をいう。

(林野の区分)

第3条 林野は、次の区分によりこれを分類する。

(1) 直営林

(2) 官行造林

(3) 県行造林

(4) 公団造林

(5) 貸付林

(6) 市民使用地

(直営林)

第4条 直営林は、別に定める施業計画により市においてこれを経営するものとする。

(官行造林)

第5条 官行造林は、失効前の公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)に基づく国との造林契約によるものであって、経営を国に委託する。

2 官行造林に関する保護及び産物採取については、別に条例で定めるものとする。

(県行造林)

第6条 県行造林は、新潟県御大典記念県行造林規程(昭和4年新潟県告示第388号)及び新潟県第2次県行造林事業実施規程(昭和36年新潟県告示第386号)に基づく県との造林契約によるものであって、県行造林に関する保護及び産物の採取については、県との契約による。

(公団造林)

第7条 公団造林は、独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)に基づく緑資源機構(以下「機構」という。)との造林契約によるものであって、公団造林に関する保護及び産物の採取については、機構との契約による。

(貸付林)

第8条 貸付林は、第4条から前条までに規定する林野以外の造林適地に造林の目的で、造林者と伐採収益を分収することを条件として貸付けをするものとする。

(市民使用地)

第9条 市民使用地は、林野統一によって決定されている第4条から前条までに規定する以外の林野であって、自家用に必要な薪炭用材等採取の目的をもって従来の縁故関係集落住民に使用させるものとする。

2 前項土地の使用方法等を変更するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第10条 前条第1項の土地使用の使用料は、公租及び公課に相当する金額とし、毎年12月25日に徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、徴収しないことができるものとする。

(買受けの優先権)

第11条 直営林のうち天然林の樹木を売却する場合は、従来の縁故関係集落住民に買受けの優先権を与える。ただし、予定価格に達しないときは、この限りでない。

(産物の採取)

第12条 第4条及び第8条の林野内の産物は、従来の縁故関係集落住民に無料で採取させるものとする。

2 産物採取に関しては、市長の指示に従うものとする。

3 産物の採取のため入林するときは、市長の交付した入林票を所持しなければならない。

(保護及び保護料)

第13条 集落有財産統一により取得した第4条から第7条までの林野については、第2項に定める保護組合にこれを保護させるものとする。

2 保護組合は、従来の縁故関係集落住民で構戸の実あるもの全員をもって組織するものとする。

3 保護組合には、次の各号により保護料を交付する。

(1) 第4条の林野については、天然林は伐採収入の100分の40、人工造林は伐採収入の100分の10とする。

(2) 第5条第6条及び第7条の林野については、市収入の100分の5以内とし、その都度市長が決定する。

(所有権移転の際の同意)

第14条 集落有財産の統一により、取得した土地を売却譲与し、又は交換しようとするときは、従来の縁故関係集落住民中構戸者3分の2以上の同意を得なければならない。ただし、公共施設(公共施設に準ずると認めたものを含む。)の設置のため行う場合は、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、林野の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市林野条例(昭和38年十日町市条例第14号)又は松之山町有林野条例(昭和44年松之山町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

十日町市林野条例

平成17年4月1日 条例第205号

(平成17年4月1日施行)