○十日町市行造林施行条例
平成17年4月1日
条例第206号
(趣旨)
第1条 この条例は、森林生産の維持培養を図り、併せて山林資源を造成するため、市が行う造林事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市行造林」とは、土地所有者と分収の目的をもって、次に掲げる林野に対し、市営で造林することをいう。
(1) 個人有林野(個人共有及び集落有林野を含む。)であって、1団地1.0ヘクタール以上の林野
(2) 社寺有林野であって、1団地1.0ヘクタール以上の林野
(造林地の選定)
第3条 市長は、前条に定める林野であって、土地所有者の申請に基づきその立地条件が林木の成育に適し、かつ、市行造林の施行を適当と認めたもののうちから選定する。
(契約の締結)
第4条 市長は、市行造林を施行しようとするときは、その土地所有者と第5条に規定する契約基準に従い、市行造林施行契約を締結しなければならない。
(契約の基準)
第5条 市行造林施行契約の基準は、次による。
(1) 市長は、当該造林地に対し地上権を設定する。
(2) 分収比率は、林木処分価格に対し、市100分の60、土地所有者100分の40の率とする。
(3) 契約期間は、造林樹木の通常における伐期令を基準として、最低40年、最高80年を超えない期間とする。
(4) 造林樹種は、すぎその他市長が適当と認める樹種とする。
(5) 契約地の面積は、実測による面積とする。
(6) 造林地の新植、補植、保育及び林木処分に関する事項
(7) その他契約達成に必要な事項
(費用の負担)
第6条 市行造林に要する費用は、全額市の負担とする。
(事業の施行)
第7条 市行造林事業は、十日町市の直営で行うものとする。ただし、必要に応じ市長が適当と認める者に、請け負い、又は委託することができる。
(事業の監督及び検査)
第8条 市長は、前条のただし書の規定により事業を施行したときは、その実施につき監督及び必要な検査を行わなければならない。
(造林木の帰属)
第9条 市行造林地の林木は、その契約期間中市に帰属する。ただし、契約期間満了後も林木の処分完了までは、同様とする。
(土地所有者の協力)
第10条 市行造林地の土地所有者は、次に掲げる事項について協力するものとする。
(1) 火災の予防
(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防及び排除
(3) 境界標その他標識の保全
(4) その他林木育成のため必要な事項
(契約の解除)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、市行造林施行契約を解除することができる。
(1) 造林木の主伐を完了したとき。
(2) 天災その他の理由により林木育成が不可能となったとき。
(3) 契約地が公用その他の用途に使用され、造林目的が達成できなくなったとき。
(4) その他市長が解除の必要を認めたとき。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。