○十日町市公有林野官行造林地保護及び産物採取条例

平成17年4月1日

条例第208号

(趣旨)

第1条 失効前の公有林野官行造林法(大正9年法律第7号)に基づき本市と契約したる公有林野官行造林地の保護及び産物採取は、この条例の定めるところによる。

(市民の責務)

第2条 本市住民は、造林地又はその樹木の火災及び盗伐の予防に努め、火災若しくは盗伐あることを発見したとき、又はその付近に火災が発生し、造林地若しくはその樹木を害するおそれあるときは、直ちにその防止に必要なる措置を執り、その旨を市長又は森林管理署長に急報するものとする。

(平19条例2・一部改正)

第3条 本市住民は、造林地又はその樹木に次の事項が発生し、若しくは発生のおそれあることを発見したときは、防止又は予防の手段を講じ、その旨を市長又は森林管理署長に通報するものとする。

(1) 誤伐侵墾放牧その他の加害行為

(2) 有害鳥獣及び病虫の被害

(3) 境界標その他標識の亡失損傷

(平19条例2・一部改正)

第4条 本市住民は、前2条の場合において、市長又は森林管理署長の指揮のあったときは、これに従わなければならない。

(平19条例2・一部改正)

(産物の採取等)

第5条 本市住民は、造林地から次の産物を採取することができる。

(1) 下草落葉落枝

(2) 樹実菌蕈の類

(3) 手入のため伐除する枝条の類

(4) 植樹後20年内において手入れの際伐採する樹木

第6条 産物採取に関しては、市長又は森林管理署長の指揮に従わなければならない。

(平19条例2・一部改正)

第7条 本市住民産物採取のため入林するときは、市長の交付した入林票(別記様式)を所持するものとする。

第8条 本市住民は、造林事業に対し努めて雇用に応ずるものとする。

第9条 本市住民で産物採取に関する条項に違反したときは、市議会の決議を経て3年以内産物採取を停止することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市公有林野官行造林地保護及び産物採取条例(昭和29年十日町市条例第64号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平19条例2・一部改正)

画像

十日町市公有林野官行造林地保護及び産物採取条例

平成17年4月1日 条例第208号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第208号
平成19年3月30日 条例第2号