○十日町市森林公園条例

平成17年4月1日

条例第209号

(設置)

第1条 地域林業の振興と活力ある山村地域社会を形成し、林業者等地域住民の交流と健康の増進を図るため、森林公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市湯の森林もり公園

十日町市松之山湯本2番地

(平28条例20・一部改正)

(利用許可の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、森林公園の利用を許可しない。

(1) 利用の目的又は内容が公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。

(2) 利用の内容又は方法が施設器具類を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(平28条例20・旧第4条繰上)

(禁止行為)

第4条 森林公園内において、次の行為をしてはならない。

(1) 公益に反すると認められること。

(2) 樹木、鳥獣及び施設器具類を損傷すること。

(3) その他公園の管理に支障があると認められること。

(平28条例20・旧第5条繰上)

(目的外使用の許可)

第5条 第1条の目的以外に森林公園を使用しようとする者は、許可申請書を市長に提出しなければならない。

(平28条例20・旧第6条繰上)

(許可書)

第6条 市長は、前条の規定により森林公園の使用を許可したときは、許可書を交付するものとする。

(平28条例20・旧第7条繰上)

(原状回復)

第7条 森林公園の施設を利用した者は、利用後速やかにその施設を原状に回復し、搬入した物品は撤去しなければならない。

(平28条例20・旧第8条繰上)

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により施設器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(平28条例20・旧第9条繰上)

(管理の委託)

第9条 十日町市湯の森林もり公園は、市長がこれを管理する。ただし、必要に応じ管理の一部を委託することができる。十日町市湯の森林もり公園は、市長がこれを管理する。ただし、必要に応じ管理の一部を委託することができる。

(平28条例20・旧第10条繰上・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例20・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市塩之又森林公園設置条例(昭和56年十日町市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

十日町市森林公園条例

平成17年4月1日 条例第209号

(平成28年3月25日施行)