○十日町市森林学習施設条例
平成17年4月1日
条例第210号
(設置)
第1条 市民及び一般観光客が木の持つ優しさや温もり、安らぎ等を体感し、また、体験活動を通して森林学習の向上に資するため、十日町市森林学習施設(以下「学習館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学習館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町市室野森林学習館 | 十日町市室野8919番地 |
(管理運営)
第3条 学習館は、市長がこれを管理運営する。ただし、必要に応じ管理の一部を委託することができる。
(利用の許可)
第4条 学習館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、学習館を利用することができない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(2) 管理上支障があると認められる者
(3) その他不適当と認められる者
(使用料)
第6条 学習館を利用する者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により施設、設備及び器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料
施設の名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
十日町市室野森林学習館 | 4時間 | 1,000円 | 超過使用料1時間につき100円 |