○十日町市森林学習施設条例

平成17年4月1日

条例第210号

(設置)

第1条 市民及び一般観光客が木の持つ優しさや温もり、安らぎ等を体感し、また、体験活動を通して森林学習の向上に資するため、十日町市森林学習施設(以下「学習館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学習館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市室野森林学習館

十日町市室野8919番地

(管理運営)

第3条 学習館は、市長がこれを管理運営する。ただし、必要に応じ管理の一部を委託することができる。

(利用の許可)

第4条 学習館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、学習館を利用することができない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 管理上支障があると認められる者

(3) その他不適当と認められる者

(使用料)

第6条 学習館を利用する者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により施設、設備及び器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松代町室野森林学習施設の設置及び管理に関する条例(平成16年松代町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第6条関係)

使用料

施設の名称

単位

使用料

備考

十日町市室野森林学習館

4時間

1,000円

超過使用料1時間につき100円

十日町市森林学習施設条例

平成17年4月1日 条例第210号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第210号