○十日町市森林整備推進事業補助金交付要領

平成17年4月1日

告示第21号

1 趣旨

市長は、十日町地域森林組合、ゆきぐに森林組合及び市内の林業事業体が受託して、市内で実施する森林整備作業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(平25告示102・一部改正)

2 補助金の交付

この告示による補助金の交付に関しては十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号。以下「規則」という。)によるほかは、この告示に定めるところによる。

3 補助対象事業及び補助率

補助金の対象となる事業種目、実施基準及び補助率は、別表のとおりとする。

4 交付申請

補助金交付申請書は、様式第1号により事業を実施する7日前までに市長に提出しなければならない。

(平25告示102・一部改正)

5 交付決定

市長は、補助金の交付決定をしたときは、様式第2号により申請者に通知するものとする。

(平25告示102・追加)

6 実績報告

実績報告書は、様式第3号により、事業完了後速やかに市長に提出しなければならない。

(平25告示102・旧第5項繰下・一部改正)

7 変更交付申請

規則第5条の規定により、経費の配分の変更及び事業内容の変更について補助金交付の変更を受けようとする場合は、様式第4号による補助金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平25告示102・旧第6項繰下・一部改正)

8 報告の義務

事業実施者は、市長が補助事業の遂行に関して報告を求めた場合又は職員をして調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。

(平25告示102・旧第7項繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の十日町市森林整備事業補助金交付要領(十日町市制定)、中里村森林整備事業補助金交付要領(中里村制定)又は中里村森林整備促進事業補助金交付要領(中里村制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月29日告示第102号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3項関係)

(平25告示102・全改)

補助金の対象となる事業種目、実施基準及び補助率

1 市が補助の対象とする事業は、国庫補助事業及び県単補助事業の対象となる事業とする。

2 補助の対象とする事業種目、実施基準及び市の補助率は、次のとおりとする。

事業種目

実施基準

市補助率

枝打ち

国・県の森林整備事業実施基準を準用

実行事業費から国・県補助金額を除いた額の50%以内

除間伐

森林作業道整備

人工造林

十日町市森林整備推進事業補助金交付要領

平成17年4月1日 告示第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第21号
平成25年3月29日 告示第102号