○十日町市錦鯉温水越冬施設条例

平成17年4月1日

条例第212号

(設置)

第1条 豪雪地帯における錦鯉等の生産振興を目的として、錦鯉温水越冬施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 錦鯉温水越冬施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市錦鯉温水越冬施設

十日町市小白倉卯1323番地

(管理)

第3条 十日町市錦鯉温水越冬施設(以下「越冬施設」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 市長は、公共団体又は公共的団体等に、管理を委託することができる。

(利用の許可)

第4条 越冬施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用不許可)

第5条 市長は、公益の維持及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(利用)

第6条 利用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 市長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、利用を停止させることができる。

(使用料の額)

第7条 使用料は、市長が直接利用する場合を除くほか、別表に定めるところにより、利用者から徴収する。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(長期かつ独占的な利用施設)

第9条 越冬施設は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項に規定する長期かつ独占的な利用をさせようとする重要な施設としての適用を受けるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川西町錦鯉温水越冬施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年川西町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第7条関係)

十日町市錦鯉温水越冬施設使用料

使用料

備考

年額 126,000円

1 通常の利用期間は、毎年4月1日から翌年の3月末日までとする。

2 ただし、1年に満たない場合は月割りとし、なお、1月未満の端数のある場合は1月として計算し、1,000円未満の端数は徴収しない。

十日町市錦鯉温水越冬施設条例

平成17年4月1日 条例第212号

(平成17年4月1日施行)