○十日町市農業集落排水処理施設条例
平成17年4月1日
条例第213号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、十日町市農業集落排水処理施設(以下「排水施設」という。)の設置、管理及び使用について、法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、農村集落における生活環境の改善と農地及び農業用排水の水質保全を図るため、排水施設を設置する。
(令元条例21・一部改正)
(名称、位置及び処理区域)
第3条 排水施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1のとおりとする。
(1) 汚水 生活又は事業(耕作による事業を除く。)に起因するし尿及び雑排水をいう。
(2) 排水施設 処理区域において、管理者が設置及び管理する排水管その他の施設並びに汚水を処理する施設の総体をいう。
(3) 排水設備 排水施設に流入するために必要な使用者の設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(4) 処理区域 当該排水施設の受益の対象とする区域をいう。
(5) 除害施設 悪質汚水が排水施設に流入することを防ぎ、当該汚水による障害を除去するために排水設備に附帯して設ける施設をいう。
(6) 管渠 排水管又は排水渠をいう。
(7) 使用者 汚水を排水施設に排除してこれを使用する者をいう。
(8) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(9) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(10) 使用月 排水施設の使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、管理者が別に定める。
(令元条例21・一部改正)
(供用開始の公告)
第5条 管理者は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日及び汚水を処理すべき区域を公告しなければならない。
(令元条例21・一部改正)
(排水設備の設置等)
第6条 排水施設の供用が開始された場合においては、当該排水施設の処理区域内の汚水を排除しようとする建築物の所有者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
(令元条例21・一部改正)
(排水設備に関する受忍義務等)
第7条 前条の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ汚水を排除することが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとって、最も損害の少ない場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。
2 前項の規定により、他人の排水設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
3 第1項の規定により、他人の土地に排水設備を設置することができる者又は排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備等の設置、改築若しくは修繕又は維持をするため、やむを得ない必要があるときは、他人の土地を使用することができる。この場合においては、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 前項の規定により、他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与えた場合においては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(水洗便所への改造義務等)
第8条 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
2 処理区域内において、くみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、排水施設の供用が開始された場合は、速やかに水洗便所に改造するよう努めなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
(令元条例21・一部改正)
(管理の委託)
第9条 管理者は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理を、適当と認めるものに委託することができる。
(令元条例21・一部改正)
(排水施設の増設)
第10条 管理者は、処理区域内に、新たに居住することとなった者が排水施設を使用する必要が生じたときは、排水管及び取付ますを増設しなければならない。
(令元条例21・一部改正)
(使用の制限)
第11条 管理者は、排水施設に関する工事を施行する場合その他やむを得ない理由がある場合には、処理区域の全部又は一部の区域を指定して、当該排水施設の使用を一時制限することができる。
2 管理者は、前項の規定により排水施設の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限をする場合にあってはその時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。
(令元条例21・一部改正)
(準用)
第12条 排水設備の接続方法及び内径等、排水設備等の計画の確認、排水設備等の工事の実施、排水設備等の工事の検査、除害施設の設置等、特定事業場からの下水の排除の制限、除害施設の設置等、水質管理者制度、除害施設の設置等の届出、排除の停止又は制限、使用開始等の届出、使用料の徴収、使用料の額、汚水排除量の認定、区域外下水の排除、資料の提出、給水装置の共同使用に係る使用料の納付、行為の許可、許可を要しない軽微な変更、占用の許可、占用期間、原状の回復、改善命令、排水設備設置等資金の融資、排水設備等の補助、手数料、使用料等の減免並びに罰則については、十日町市下水道条例(平成17年十日町市条例第270号。以下「下水道条例」という。)第4条(第4号を除く。)、第5条から第30条まで、第32条から第34条までの規定を準用する。この場合において、技術的な読替えは、別表第2のとおりとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令元条例21・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市農業集落排水処理施設条例(昭和63年十日町市条例第24号)、川西町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年川西町条例第16号)又は松代町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年松代町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年6月12日条例第41号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日条例第47号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令2条例47・全改)
排水施設の名称、位置及び処理区域
地区 | 名称 | 位置 | 処理区域 | |
十日町 | 1 | 十日町市鐙島クリーンセンター | 十日町市南鐙坂154番地 | 南鐙坂の一部 北鐙坂の一部 高島の一部 |
2 | 十日町市下条クリーンセンター | 十日町市下条4丁目129番地1 | 上新田1~4 山際 原 廿日城 岩野 下条栄町 下条中央通り 桑原 野田 蟹沢 為永 下条本町 山根 貝ノ川 新保 水口 下山 新光寺 | |
川西 | 3 | 十日町市木落クリーンセンター | 十日町市木落1744番地 | 木落 寺ケ崎 塩辛 仁田 野口 三領 小根岸 新町新田の一部 |
4 | 十日町市仙田クリーンセンター | 十日町市岩瀬子3360番地 | 中仙田 赤谷 岩瀬 | |
5 | 十日町市三箇クリーンセンター | 十日町市野口2215番地7 | 原田 下原 根深 | |
松代 | 6 | 十日町市室野クリーンセンター | 十日町市室野222番地4 | 室野 奈良立 福島 |
別表第2(第12条関係)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条第1号及び第2号並びに第4号、第8条第1項、第9条第1項から第3項まで、第10条第1項、第13条第1号及び第2号、第14条第1項、第15条第1項及び第3項、第17条第1項、第18条第1項、第22条、第23条第1項第1号から第3号まで及び第7号、第25条第1項並びに第26条 | 公共下水道 | 排水施設 |
分流式の公共下水道 | 排水施設 | |
公共汚水ます | 取付ます | |
公共ます等 | 取付ます等 | |
第12条において準用する下水道条例第23条第1項 | ||
第12条において準用する下水道条例第2条第4項 | ||
第12条において準用する下水道条例第2条第4項 | ||
第12条において準用する下水道条例第7条第1項 | ||
第12条において準用する下水道条例第25条第2項 | ||
第12条において準用する下水道条例第5条第1項、第21条第1項、第5条第2項、第12条、第14条、第17条第2項及び第19条 | ||
前2条 |