○十日町市中小企業振興資金融資規程

平成17年4月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、市における中小企業の振興を図るために経営の改善及び近代化に必要な資金の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「中小企業」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定めるものをいう。

(資金措置)

第3条 市は、第1条の目的を達するために、予算の範囲内において融資する資金の一部を次に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託するものとする。

2 前項の規定により、預託する資金(以下「預託金」という。)の運用については、この告示及び市と取扱金融機関との覚書によるものとする。

(取扱金融機関)

第4条 市は、取扱金融機関を次のように定める。

金融機関名

本・支店

株式会社第四北越銀行

市内各支店及び津南支店

株式会社大光銀行

市内各支店

新潟県信用組合

市内各支店

十日町農業協同組合

市内本店及び各支店

(令元告示84・令3告示62・一部改正)

(預託利率)

第5条 預託金の預託利率は、無利子とする。

(融資)

第6条 取扱金融機関は、預託金に2.0倍以上の自己資金を加えて、この告示の定める利率により融資するものとする。

(融資の対象)

第7条 融資の対象は、市内に工場又は店舗等を有し、かつ、同一事業を6箇月以上営む中小企業者で、納付期限の到来した市税を完納している個人又は法人とする。

(資金の種類及び条件)

第8条 資金の種類及び条件は、次に定めるものとする。

資金の種類

貸付限度額

年利率

貸付期間及び返済方法

運転資金及び設備資金(附帯費用含む。)

1,000万円以内

固定型金利(保証付) 年1.90%

固定型金利(その他) 年2.40%

変動型金利 取扱金融機関の短期プライムレートに準じた率

7年以内(据置期間6箇月以内含む。)月賦均等返済

(平20告示66・平26告示116・平27告示501・一部改正)

(借入申請)

第9条 融資を受けようとする者は、借入れを希望する金融機関から融資の適否の調査を受けた後に、中小企業振興資金借入申請書(様式第1号)に次に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 最近1箇年の決算書 1通

(2) 納税証明書 1通

(3) 見積書又は契約書 1通

(4) 建物の図面、機械器具等のカタログ 1通

(5) その他市長が必要と認める書類

(平25告示123・全改)

(融資の決定)

第10条 市長は、前条の借入申請書の提出があったときは、速やかに審査し、貸付決定通知書(様式第2号)を借入申請者に通知しなければならない。

(平25告示123・旧第12条繰上・一部改正、平26告示116・一部改正)

(融資の実行)

第11条 取扱金融機関は、貸付決定通知を受けた借入申請者に速やかに資金の融資を実行しなければならない。

(平25告示123・旧第13条繰上)

(貸付手続)

第12条 融資手続、返済方法等は、この告示に定めるもののほかは、取扱金融機関の一般の融資手続による。また、融資についての責任は、すべて取扱金融機関が負うものとする。

(平25告示123・旧第14条繰上)

(事業完了報告)

第13条 この融資を受けて設備資金に利用した者は、当該融資に係る事業が完了したときは、速やかに市長に、中小企業振興資金事業完了報告書(様式第3号)により、必要書類を添付して報告しなければならない。

(平25告示123・旧第15条繰上・一部改正、平26告示116・一部改正)

(貸付状況報告)

第14条 取扱金融機関は、毎月の貸付状況を翌月10日までに中小企業振興資金貸付状況報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(平25告示123・旧第16条繰上・一部改正)

(融資の制限)

第15条 当該資金の債務を完済していない者は、当該資金の再融資を受けることができない。

(平25告示123・旧第17条繰上)

(信用保証料の補給)

第16条 市長は、当該資金の借入れに際し、新潟県信用保証協会の保証を受けた者に対し、その信用保証料の半額を補給する。

(平25告示123・旧第18条繰上)

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25告示123・旧第19条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の十日町市中小企業振興資金融資規程(平成5年十日町市規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(信用保証料補給割合の特例)

3 平成20年12月1日から平成25年3月31日までに行われる融資に係る信用保証料の補給割合は、第18条の規定にかかわらず、75パーセントとする。

(平20告示181・追加、平21告示69・平21告示130・平22告示60・平22告示402・平23告示88・平24告示424・一部改正)

(平成18年6月23日告示第150号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市中小企業振興資金融資規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日告示第66号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、平成20年4月1日以後に受理した申請に係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した申請に係る資金の貸付については、なお従前の例による。

(平成20年11月28日告示第181号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第69号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日告示第130号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第60号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日告示第402号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第88号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第424号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第123号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日告示第116号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の十日町市中小企業振興資金融資規程の規定は、平成26年4月1日以後に受理した申請に係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した申請に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成27年11月2日告示第501号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の十日町市中小企業振興資金融資規程の規定は、公布の日以後に受理した申請に係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した申請に係る資金の貸付については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日告示第50号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日告示第84号)

この告示は、令和元年10月19日から施行する。

(令和3年3月31日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(平26告示116・全改、平27告示501・平28告示50・一部改正)

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(平26告示116・全改)

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(平26告示116・全改)

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(平26告示116・全改)

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十日町市中小企業振興資金融資規程

平成17年4月1日 告示第23号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 告示第23号
平成18年6月23日 告示第150号
平成20年4月1日 告示第66号
平成20年11月28日 告示第181号
平成21年4月1日 告示第69号
平成21年6月29日 告示第130号
平成22年3月29日 告示第60号
平成22年9月28日 告示第402号
平成23年3月31日 告示第88号
平成24年4月1日 告示第424号
平成25年4月1日 告示第123号
平成26年3月20日 告示第116号
平成27年11月2日 告示第501号
平成28年3月18日 告示第50号
令和元年9月25日 告示第84号
令和3年3月31日 告示第62号