○十日町市小売商業等近代化資金融資規程

平成17年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、小売商業者等が行う設備の近代化に必要な資金の一部を融資することにより、本市の小売商業等の振興を図ることを目的とする。

(平25告示96・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「小売商業者等」とは、別表に定める小売業又はサービス業を営むものであって、資本金が1,000万円以下又は従業員50人以下のものをいう。

(平25告示96・平30告示59・一部改正)

(資金措置)

第3条 本市は、第1条の目的を達するために、予算の範囲内において融資する資金の一部を金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託するものとする。

2 前項の規定により預託する資金(以下「預託金」という。)の運用については、この告示及び市と取扱金融機関との覚書によるものとする。

(取扱金融機関)

第4条 取扱金融機関は、次のとおりとする。

金融機関名

本・支店

株式会社第四北越銀行

市内各支店及び津南支店

株式会社大光銀行

市内各支店

新潟県信用組合

市内各支店

十日町農業協同組合

市内本店及び各支店

(令元告示85・令3告示63・一部改正)

(融資)

第5条 取扱金融機関は、預託金に2.0倍以上の自己資金を加えて、この告示の定めるところにより融資するものとする。

(預託利率)

第6条 預託金の預託利率は、無利子とする。

(融資対象者)

第7条 融資の対象者は、次の要件を備える小売商業者等とする。

(1) 市内に住所及び店舗を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。

(2) 納付期限の到来した市税を完納していること。

(平25告示96・一部改正)

(融資対象物)

第8条 この告示による融資は、次に掲げる設備等に要する資金とする。

(1) 店舗(共同店舗を含む。)の新築、増築若しくは改築又は改装

(2) 賃貸店舗(共同店舗を含む。)の新装、改装及び賃貸店舗の出店に伴う敷金又は保証金

(3) 店舗に附帯する機械設備の導入

(4) その他市長が特に認めるもの

(融資の限度額)

第9条 融資の限度額は、前条に規定する融資の対象となる設備等(ただし、その総計が500万円を超えるものに限る。)に必要とする金額の80パーセント以内の額とし、その最高限度額は、3,000万円とする。

(平18告示89・一部改正)

(融資の条件)

第10条 融資の条件は、次に定めるところによる。

(1) 融資利率

 固定型金利(保証付) 年1.65パーセント

 固定型金利(その他) 年2.15パーセント

 変動型金利 取扱金融機関の短期プライムレートに準じた率

(2) 融資期間 10年以内とする(据置期間1年以内を含む。)

(3) 償還方法 原則として毎月元金均等分割返済

(4) その他金融機関の定めによる。

(平19告示54・平26告示117・平27告示502・一部改正)

(融資の申請)

第11条 融資を受けようとする者は、借入れを希望する金融機関から融資の適否の調査を受けた後に、小売商業等近代化資金借入申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 最近1箇年の決算書 1通

(2) 納税証明書 1通

(3) 見積書又は契約書 1通

(4) 建物の図面、機械器具等のカタログ 1通

(5) その他市長が必要と認める書類

(平25告示96・全改)

(融資の決定)

第12条 市長は、前条の借入申請書の提出があったときは、速やかに審査し、貸付決定通知書(様式第2号)を借入申請者に通知しなければならない。

(平25告示96・旧第14条繰上・一部改正、平26告示117・一部改正)

(融資の実行)

第13条 取扱金融機関は、貸付決定通知を受けた借入申請者に対し、速やかに融資の実行をしなければならない。

(平25告示96・旧第17条繰上・一部改正)

(貸付手続)

第14条 融資手続、返済方法等は、この告示に定めるもののほか、取扱金融機関の一般の融資手続による。また、融資についての責任は、すべて取扱金融機関が負うものとする。

(平25告示96・旧第18条繰上)

(事業完了報告)

第15条 融資を受けた者は、当該融資に係る事業が完了したときは、速やかに市長に小売商業等近代化資金事業完了報告書(様式第3号)及び必要書類を添付して報告しなければならない。

(平25告示96・旧第19条繰上・一部改正、平26告示117・一部改正)

(貸付状況報告)

第16条 取扱金融機関は、毎月の貸付状況を翌月10日までに小売商業等近代化資金貸付状況報告書(様式第4号)により、市長に報告しなければならない。

(平25告示96・旧第20条繰上・一部改正)

(融資の制限)

第17条 当該資金の債務を完済していない者は、当該資金の再融資を受けることができない。また、十日町市中小企業振興資金の設備資金及び十日町市地方産業育成資金の設備資金との併用はできない。

(平25告示96・旧第21条繰上)

(信用保証料の補給)

第18条 市長は、当該資金の借入れに際し、新潟県信用保証協会の保証を受けた者に対し、その信用保証料の半額を補給する。

(平19告示54・追加、平25告示96・旧第22条繰上)

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平19告示54・旧第22条繰下、平25告示96・旧第23条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の十日町市小売商業近代化資金融資規程(平成5年十日町市規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(信用保証料補給割合の特例)

3 平成20年12月1日から平成25年3月31日までに行われる融資に係る信用保証料の補給割合は、第22条の規定にかかわらず、75パーセントとする。

(平20告示181・追加、平21告示69・平21告示130・平22告示60・平22告示402・平23告示88・平24告示424・一部改正)

(平成18年4月1日告示第89号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第54号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日告示第181号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第69号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日告示第130号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第60号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日告示第402号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第88号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第424号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第96号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の十日町市小売商業等近代化資金融資規程の規定は、平成26年4月1日以後に受理した申請に係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した申請に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成27年11月2日告示第502号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の十日町市小売商業等近代化資金融資規程の規定は、公布の日以後に受理した申請に係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した申請に係る資金の貸付については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日告示第51号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の十日町市小売商業等近代化資金融資規程の規定は、施行の日以後に受理した申請に係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した申請に係る資金の貸付については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日告示第85号)

この告示は、令和元年10月19日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(平30告示59・追加)

日本標準産業分類における区分

大分類

中分類

I 卸売業・小売業

56 各種商品小売業

57 織物・衣服・身の回り品小売業

58 飲食料品小売業

59 機械器具小売業

60 その他の小売業

M 宿泊業、飲食サービス業


N 生活関連サービス業、娯楽業

78 洗濯・理容・美術・浴場業

79 その他の生活関連サービス業

R サービス業(他に分類されないもの)

89 自動車整備業

90 機械等修理業(別掲を除く。)

備考

1 この表に掲げる事業は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)による。

2 サービス業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業並びに同条第13項に規定する接客業務受託営業を除く。

(平26告示117・全改、平27告示502・平28告示51・平30告示59・一部改正)

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(平26告示117・全改)

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(平26告示117・全改)

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(平26告示117・全改)

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十日町市小売商業等近代化資金融資規程

平成17年4月1日 告示第24号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 告示第24号
平成18年4月1日 告示第89号
平成19年3月26日 告示第54号
平成20年11月28日 告示第181号
平成21年4月1日 告示第69号
平成21年6月29日 告示第130号
平成22年3月29日 告示第60号
平成22年9月28日 告示第402号
平成23年3月31日 告示第88号
平成24年4月1日 告示第424号
平成25年3月29日 告示第96号
平成26年3月20日 告示第117号
平成27年11月2日 告示第502号
平成28年3月18日 告示第51号
平成30年3月30日 告示第59号
令和元年9月25日 告示第85号
令和3年3月31日 告示第63号