○十日町市地方産業育成資金貸付規程
平成17年4月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 市は、中小商工業の育成振興を図るため、地方産業育成資金の貸付事業を行うものとする。
(取扱金融機関)
第2条 地方産業育成資金の貸付けは、別表第1に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。
(貸付条件)
第3条 地方産業育成資金の貸付限度額、貸付期間及び貸付利率等は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が、災害その他真にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(借受資格)
第4条 地方産業育成資金の借受資格を有する者は、市内に住所又は事業所を有する者で、別表第3に定める事業を1年以上営む中小企業者で納付期限の到来した市税を完納しているものとする。
(貸付けの申請)
第5条 貸付けを受けようとする者(以下「借受希望者」という。)は、借入れを希望する金融機関から融資の適否の調査を受けた後に、地方産業育成資金借入申請書(様式第1号)に次に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 最近1箇年の決算書 1通
(2) 納税証明書 1通
(3) 見積書又は契約書 1通
(4) 建物の図面、機械器具等のカタログ 1通
(5) その他市長が必要と認める書類
(平25告示124・一部改正)
(貸付けの決定)
第6条 市長は、貸付けの可否を決定の上、借受希望者に貸付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。
(平25告示124・一部改正)
(貸付けの実行)
第7条 取扱金融機関は、借受希望者からの地方産業育成資金貸付決定書の提出により貸付実行を行い、貸付金に係る債権管理及び回収その他の事務は、すべて取扱金融機関の責任において行うものとする。
2 貸付手続及び償還方法並びに担保の徴収については、すべて取扱金融機関の一般業務の例によるものとする。
(平25告示124・平26告示115・一部改正)
(事業完了報告)
第8条 この融資を受けて設備資金に利用した者は、当該融資に係る事業が完了したときは、速やかに市長に地方産業育成資金事業完了報告書(様式第3号)により報告しなければならない。
(平26告示115・追加)
(貸付状況報告)
第9条 取扱金融機関は、毎月末現在の貸付状況を翌月の10日までに地方産業育成資金貸付状況報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
(平25告示124・一部改正、平26告示115・旧第8条繰下)
(信用保証料補給)
第10条 市長は、当該資金の借入に際し新潟県信用保証協会の保証を受けた場合は、その信用保証料の半額を補給する。
(平26告示115・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26告示115・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の十日町市地方産業育成資金貸付規程(平成元年十日町市規程第1号)、川西町地方産業育成資金貸付規程(昭和56年川西町告示第17号)、中里村地方産業育成資金貸付規程(昭和60年中里村規程第2号)、松代町地方産業育成資金貸付規程(平成6年松代町告示第4号)又は松之山町地方産業育成資金貸付規程(昭和61年松之山町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(信用保証料補給割合の特例)
3 平成20年12月1日から平成25年3月31日までに行われる融資に係る信用保証料の補給割合は、第9条の規定にかかわらず、75パーセントとする。
(平20告示181・追加、平21告示69・平21告示130・平22告示60・平22告示402・平23告示88・平24告示424・一部改正)
附則(平成18年6月23日告示第148号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市地方産業育成資金貸付規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月19日告示第97号)
1 この告示は、平成19年4月23日から施行する。
2 この告示の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則(平成20年11月28日告示第181号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第69号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日告示第130号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第60号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第84号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日告示第402号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第88号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第424号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第124号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日告示第115号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の十日町市地方産業育成資金貸付規程の規定は、平成26年4月1日以後に受理した申請に係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した申請に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の十日町市地方産業育成資金貸付規程の規定は、貸付けの申請を受理した日にかかわらず、平成27年4月1日以後に実行する資金の貸付けから適用し、同日前に実行した資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日告示第49号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第58号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の十日町市地方産業育成資金融資規程の規定は、施行の日以後に受理した申請に係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した申請に係る資金の貸付については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日告示第86号)
この告示は、令和元年10月19日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(令元告示86・令3告示64・一部改正)
金融機関名 | 本・支店 |
株式会社第四北越銀行 | 市内各支店及び津南支店 |
株式会社大光銀行 | 市内各支店 |
新潟県信用組合 | 市内各支店 |
十日町農業協同組合 | 市内本店及び各支店 |
別表第2(第3条関係)
(平22告示84・全改、平27告示97・一部改正)
貸付限度額 | 1,000万円 |
貸付期間 | 運転資金5年以内(据置期間6箇月以内を含む。) 設備資金7年以内(据置期間6箇月以内を含む。) |
貸付利率 | 責任共有制度対象外の信用保証付年利1.70% 責任共有制度対象の信用保証付年利1.90% その他年利2.20% |
返済方法 | 月賦均等返済(ただし、借入期間が6箇月以内のものについては、一括返済を認める。) |
資金使途 | 運転資金又は設備資金 |
注 「信用保証付」とは、新潟県信用保証協会が債務を保証したものをいう。
別表第3(第4条関係)対象事業
(平30告示58・全改)
日本標準産業分類における区分 | |
大分類 | 中分類 |
C 鉱業、採石業、砂利採取業 | |
D 建設業 | |
E 製造業 | |
G 情報通信業 | |
H 運輸業、郵便業 | 42 鉄道業 |
43 道路旅客運送業 | |
44 道路貨物運送業 | |
47 倉庫業 | |
I 卸売業・小売業 | |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | |
M 宿泊業、飲食サービス業 | |
N 生活関連サービス業、娯楽業 | 78 洗濯・理容・美術・浴場業 |
79 その他の生活関連サービス業 | |
O 教育、学習支援業 | |
P 医療、福祉 | |
Q 複合サービス事業 | |
R サービス業(他に分類されないもの) | |
備考 1 この表に掲げる事業は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)による。 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業並びに同条第13項に規定する接客業務受託営業を除く。 |
(平26告示115・全改、平27告示97・平28告示49・一部改正)
(平26告示115・全改)
(平26告示115・全改)
(平26告示115・全改)