○十日町市商工貯蓄共済制度信用保証料補給規程
平成17年4月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、十日町市の中小商工業者の育成振興を図るため中小商工業者が借入れした資金の信用保証料(以下「保証料」という。)を補給する制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 市が保証料の補給をする対象者は、商工貯蓄共済制度に加入していることによって融資を受ける中小企業者で、新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証承諾を得たものとする。
(補給期間)
第3条 保証料の補給期間は、保証協会の保証承諾の期間内とする。
(補給率)
第4条 保証料の補給割合は、100分の50とする。
(補給の申請)
第5条 保証料の補給を受けようとする者は、融資の申請のときに、信用保証料補給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(決定通知)
第6条 市長は、保証料の補給を決定したときは、信用保証料補給額を申請者に通知(様式第2号)するものとする。
(保証料補給の方法)
第7条 市長は、新潟県信用保証協会との信用保証料の補給契約により、支払うものとする。
(事務委託)
第8条 市長は、この告示を施行するために必要な事務を市内の商工会に委託することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(信用保証料補給割合の特例)
3 平成20年12月1日から平成25年3月31日までに行われる融資に係る信用保証料の補給割合は、第4条の規定にかかわらず、75パーセントとする。
(平20告示181・追加、平21告示69・平21告示130・平22告示60・平22告示402・平23告示88・平24告示424・一部改正)
附則(平成18年6月23日告示第151号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市商工貯蓄共済制度信用保証料補給規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年11月28日告示第181号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第69号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日告示第130号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第60号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日告示第402号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第88号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第424号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第53号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(平18告示151・平28告示53・一部改正)
(平18告示151・全改)