○十日町市勤労者住宅建設資金設置要綱

平成17年4月1日

告示第28号

(設置)

第1条 本市は、勤労者の住宅建設を促進し、福祉の増進を図るため、勤労者住宅建設資金(以下「資金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において「勤労者」とは、原則として賃金、給料その他これに準ずる収入により生計を維持している者のほか、新潟県労働金庫(以下「労働金庫」という。)の貸付対象者をいう。

(資金措置)

第3条 市は、第1条の目的を達するために、予算の範囲内において融資する資金の一部を労働金庫に預託するものとする。

2 前項の規定により、預託する資金(以下「預託金」という。)の運用については、この告示及び市と労働金庫との覚書によるものとする。

(預託金の利率)

第4条 預託金の利率は、無利子とする。

(融資の対象者)

第5条 資金の融資を受けようとする勤労者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 本市に自ら居住の用に供する住宅を新築、増築若しくは改築をし、又は住宅を購入(土地付も可)しようとする勤労者であること。

(2) 納付期限の到来した市町村民税を完納していること。

2 前項の要件を備えている勤労者が同一世帯に2人以上いる場合は、そのうちの1人を融資の対象者とする。

(融資条件)

第6条 融資条件は、次に定めるところによる。

(1) 融資金額、融資利率及び償還期間

貸付区分

融資金額

融資利率

償還期間

一般貸付

100万円以上、500万円以下

年利2.30%

10年以内

担保貸付

100万円以上、500万円以下

年利2.20%

20年以内

(2) 償還方法 元利均等月賦返済(ボーナス併用可)

(3) 債務保全等 担保及び保証人の設定その他の融資条件は、労働金庫の定めるところによる。ただし、一般貸付にあっては、不動産担保を徴収してはならない。また、融資についての責任は、すべて労働金庫が負うものとする。

(融資の申込み)

第7条 融資を受けようとする勤労者は、本市に所在する労働金庫の支店に申込みをしなければならない。

(報告)

第8条 労働金庫は、勤労者住宅建設資金貸付状況一覧表(別記様式)により、その月分の融資状況を翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、融資の条件等に関し必要な事項は、市長と労働金庫が協議して別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の十日町市勤労者住宅建設資金設置要綱(昭和50年十日町市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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十日町市勤労者住宅建設資金設置要綱

平成17年4月1日 告示第28号

(平成17年4月1日施行)