○十日町市経済景気対策特別資金融資要綱

平成17年4月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、市において、国際的な金融不安等を契機とした現下の厳しい経済状況により、経営に影響を受けている中小企業者の、経営の健全化に必要な資金の円滑化を図ることを目的とする。

(平22告示61・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「中小企業」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定めるものをいう。

(取扱金融機関)

第3条 市は、取扱金融機関を次のように定める。

金融機関名

本・支店

株式会社第四北越銀行

市内各支店及び津南支店

株式会社大光銀行

市内各支店

新潟県信用組合

市内各支店

十日町農業協同組合

市内本店及び各支店

(令元告示87・令3告示65・一部改正)

(融資の対象)

第4条 融資の対象は、市内に事業所を有し、3年以上継続して同一事業を営み、納付期限の到来した市税を完納している中小企業者で、不況の影響により、次の各号のいずれかの要件に該当するものとする。

(1) 直近3か月の売上(生産)高が前年又は前々年の同期と比較して5パーセント以上減少し、経営に支障を来している者

(2) 直近1か月の売上原価の20%以上を占める主要原材料等の仕入価格が前年又は前々年の同月と比較して20%以上上昇しており、かつ、直近3か月間の平均売上高に占める主要原材料等の平均仕入価格の割合が前年又は前々年の同期と比較して上回っており、経営に支障を来している者

(3) 直近3か月間の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年又は前々年の同期と比較して5パーセント以上減少し、経営に支障を来している者

(平18告示91・平20告示181・平22告示61・平25告示99・一部改正)

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、次に定めるところによる。

(1) 資金使途 運転資金

(2) 融資限度額 2,000万円

(3) 融資利率

 固定型金利(保証付) 年1.55パーセント

 固定型金利(その他) 年2.05パーセント

 変動型金利 取扱金融機関の短期プライムレートに準じた率

(4) 融資期間 7年以内(据置期間2年以内を含む。)

(5) 償還方法 均等月賦返済

(6) 債務保全等 取扱金融機関の定めるところによる。

(7) 信用保証 取扱金融機関の定めるところによる。

(平20告示67・平26告示118・平27告示503・一部改正)

(借入申請)

第6条 融資を受けようとする者は、借入れを希望する金融機関から融資の適否の調査を受けた後に、経済景気対策特別資金借入申請書(様式第1号)に次に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 最近1箇年の決算書 1通

(2) 納税証明書 1通

(3) 該当要件の根拠となる資料(別紙1から別紙3までのいずれか) 1通

(4) その他市長が必要と認める書類 1通

(平25告示99・一部改正)

(貸付けの調査及び決定)

第7条 市長は、貸付けの可否を決定の上、借入申請者に貸付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(平25告示99・一部改正)

(融資手続)

第8条 取扱金融機関は、借入申請者からの経済景気特別資金貸付決定通知書の提出により貸付実行を行い、融資手続、返済方法等は、この告示に定めるもののほか、取扱金融機関の一般の融資手続によるものとし、融資についての責任はすべて取扱金融機関が負うものとする。

(貸付状況報告)

第9条 取扱金融機関は、毎月の貸付状況を翌月10日までに経済景気対策特別資金貸付状況報告書(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。

(平25告示99・一部改正、平26告示118・旧第10条繰上・一部改正)

(資金措置)

第10条 市長は、予算の範囲内において融資する資金の一部を取扱金融機関に預託するものとする。

2 前項の規定により預託する資金の取扱いについては、市と取扱金融機関との間で覚書を取り交わすものとする。

(平26告示118・旧第11条繰上)

(信用保証料の補給)

第11条 市長は、当該資金の借入れに際し、新潟県信用保証協会の保証を受けた者に対し、その信用保証料の半額を補給する。

(平26告示118・旧第12条繰上)

(融資の制限)

第12条 当該資金の債務を完済していない者は、当該資金の再融資を受けることができない。

(平26告示118・旧第13条繰上)

(貸付金の返還)

第13条 市長は、この告示に基づく資金の利用者について、この告示の規定に違反する事項があると認めたときは、取扱金融機関と協議の上、当該資金及び補給済みの信用保証料の全部又は一部を返還させることができる。

(平26告示118・旧第14条繰上)

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平26告示118・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の十日町市経済景気対策特別資金融資要綱(平成10年十日町市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(信用保証料補給割合の特例)

3 平成24年4月1日から平成25年3月31日までに行われる融資に係る信用保証料の補給割合は、第12条の規定にかかわらず、75パーセントとする。

(平20告示181・追加、平21告示69・平21告示130・平22告示61・平22告示402・平23告示89・平24告示425・一部改正、平25告示99・旧第4項繰上)

(平成18年4月1日告示第91号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第55号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第67号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、平成20年4月1日以後に受理した申請に係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した申請に係る資金の貸付については、なお従前の例による。

(平成20年11月28日告示第181号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第69号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日告示第130号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第61号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日告示第402号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第89号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第425号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第99号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日告示第118号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の十日町市経済景気対策特別資金融資要綱の規定は、平成26年4月1日以後に受理した申請に係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した申請に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成27年11月2日告示第503号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の十日町市経済景気対策特別資金融資要綱の規定は、公布の日以後に受理した申請に係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した申請に係る資金の貸付については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日告示第52号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日告示第87号)

この告示は、令和元年10月19日から施行する。

(令和3年3月31日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(平26告示118・全改、平27告示503・平28告示52・一部改正)

画像画像画像画像画像

(平26告示118・全改)

画像

(平26告示118・全改)

画像

十日町市経済景気対策特別資金融資要綱

平成17年4月1日 告示第29号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 告示第29号
平成18年4月1日 告示第91号
平成19年3月26日 告示第55号
平成20年4月1日 告示第67号
平成20年11月28日 告示第181号
平成21年4月1日 告示第69号
平成21年6月29日 告示第130号
平成22年3月29日 告示第61号
平成22年9月28日 告示第402号
平成23年3月31日 告示第89号
平成24年4月1日 告示第425号
平成25年3月29日 告示第99号
平成26年3月20日 告示第118号
平成27年11月2日 告示第503号
平成28年3月18日 告示第52号
令和元年9月25日 告示第87号
令和3年3月31日 告示第65号