○十日町市新規創業支援資金融資要綱
平成17年4月1日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、本市における創業及び新たな会社の設立を支援するため、その必要な資金を融資することにより、市の経済活性化及び就労機会の拡大を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「創業者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 事業を営んでいない個人が、1月以内に新たな事業を行う具体的計画を有するもの
(2) 事業を営んでいない個人が、新たな事業を開始し、当該開始の日以後5年を経過していないもの
(3) 事業を営んでいない個人が、2月以内に新たな会社を設立し、当該会社により事業を開始する具体的計画を有するもの
(4) 事業を営んでいない個人により設立された会社で、その設立の日以後5年を経過しないもの
(5) 会社が新たに設立した会社で、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(6) 会社が新たに設立した会社で、その設立の日以後5年を経過していないもの
(7) 第2号に規定する創業者で新たに会社を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日以後5年を経過していないもの
(平18告示90・令3告示182・一部改正)
(資金措置)
第3条 市長は、第1条の目的を達するために、予算の範囲内において融資する資金の一部を金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託するものとする。
2 前項の規定により預託する資金(以下「預託金」という。)の取扱いについては、市と取扱金融機関との間で覚書を取り交わす。
(取扱金融機関)
第4条 取扱金融機関は、次のとおりとする。
金融機関名 | 本・支店 |
株式会社第四北越銀行 | 市内各支店及び津南支店 |
株式会社大光銀行 | 市内各支店 |
新潟県信用組合 | 市内各支店 |
十日町農業協同組合 | 市内本店及び各支店 |
(令元告示88・令3告示66・一部改正)
(融資対象者)
第5条 融資の対象者は、市内で事業を営もうとする、納付期限の到来した市町村民税を完納している創業者とする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業並びにサービス業のうち娯楽業に係るものを除く。
(融資の条件)
第6条 融資の条件は、次に定めるところによる。
(1) 融資利率
ア 固定型金利(保証付)
(ア) 融資期間7年以内 年1.60パーセント
(イ) 融資期間7年を超え10年以内 年1.80パーセント
イ 固定型金利(その他)
(ア) 融資期間7年以内 年2.10パーセント
(イ) 融資期間7年を超え10年以内 年2.30パーセント
ウ 変動型金利 取扱金融機関の短期プライムレート
(2) 融資限度額 運転資金と設備資金を合わせて2,500万円以内
(3) 融資期間
ア 運転資金7年以内(据置期間1年以内を含む。)
イ 設備資金10年以内(据置期間2年以内を含む。)
ウ 運転・設備資金7年以内(据置期間1年以内を含む。)
(4) 償還方法 取扱金融機関の定めるところによる。
(5) 債務保全等 取扱金融機関の定めるところによる。
(平26告示113・平27告示499・一部改正)
(融資の申請)
第7条 融資を受けようとする創業者は、借入れを希望する金融機関から融資の適否の調査を受けた後に、新規創業支援資金借入申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、設備資金の借入申請については、申請時に代金の支払行為が開始されていない場合に限る。
(1) 新規創業事業計画(別紙1)及び取組体制(別紙2)又は定款及び会社概要 1通
(2) 新規創業事業の経営及び資金計画(別紙3) 1通
(3) 新規創業に係る設備投資計画(別紙4)及び見積書又はカタログ 1通
(4) 申請時において住所地である市町村の納税証明書 1通
(5) 事業を開始しているものは直近3年間の決算書 1通
(6) 建物の図面、設計書等 1通
(7) その他市長が必要と認める書類
(平25告示97・一部改正)
(平25告示97・旧第10条繰上・一部改正)
(融資の実行)
第9条 取扱金融機関は、前条の規定により融資が決定した借入申請者に対し、速やかに融資を実行しなければならない。
(平25告示97・旧第11条繰上)
(融資手続)
第10条 融資手続、返済方法等は、この告示に定めるもののほか、取扱金融機関の一般の融資手続によるものとし、融資についての責任は、すべて取扱金融機関が負うものとする。
(平25告示97・旧第12条繰上)
(事業完了報告)
第11条 この融資を受けて設備資金に利用した者は、当該融資に係る事業が完了したときは、速やかに市長に新規創業支援資金事業完了報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(平25告示97・旧第13条繰上・一部改正、平26告示113・一部改正)
(貸付状況報告)
第12条 取扱金融機関は、毎月の貸付状況を翌月10日までに新規創業支援資金貸付状況報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
(平25告示97・旧第14条繰上・一部改正)
(利子補給金の交付)
第13条 資金の借入年度を初年度として、当該資金の年度末残高の1パーセント(当該資金の融資利率が年1パーセント未満の場合は、当該利率)に相当する利子補給金(1,000円未満の端数は切捨て)を利用者に3年間を限度に交付する。ただし、利子補給金算出基準日において返済の滞納がある場合は、利子補給金を交付しないことができる。
(平25告示97・旧第15条繰上、平26告示113・一部改正)
(事業の進捗状況報告、確認及び調査)
第14条 当該資金の利用者は、次に定める項目につき、事業の実施から3年に限り毎年の進捗状況を市長に報告しなければならない。
(1) 事業の実施計画に対する進捗
(2) 事業の経営及び資金計画に対する進捗
(3) 事業に係る設備投資計画の進捗
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による報告を受けた場合その他必要と認めたときに、当該報告内容及び事業実施状況について確認及び調査をし、必要により資金の利用者に対して指導及び勧告をすることができる。
(平25告示97・旧第16条繰上)
(信用保証料の補給)
第15条 市長は、当該資金の借入れに際し、新潟県信用保証協会の保証を受けた場合は、その信用保証料の全額を補給する。
(平25告示97・旧第17条繰上)
(融資の制限)
第16条 当該資金の融資は、1事業者当たり1回に限る。
(平25告示97・旧第18条繰上)
(貸付金の返還)
第17条 市長は、この告示の規定に違反する事項があると認めたときは、取扱金融機関と協議の上、当該資金及び交付済みの利子補給金及び補給済みの信用保証料の全部又は一部を返還させることができる。また、その後の利子補給金についても交付を打ち切ることができる。
(平25告示97・旧第19条繰上)
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平25告示97・旧第20条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の十日町市新規創業支援資金融資要綱(平成14年十日町市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年4月1日告示第90号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第97号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日告示第113号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の十日町市新規創業支援資金融資要綱の規定は、平成26年4月1日以後に受理した申請に係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した申請に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成27年11月2日告示第499号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の十日町市新規創業支援資金融資要綱の規定は、公布の日以後に受理した申請に係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した申請に係る資金の貸付については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日告示第47号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日告示第88号)
この告示は、令和元年10月19日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和3年10月21日告示第182号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平26告示113・全改、平27告示499・平28告示47・一部改正)
(平26告示113・全改)
(平26告示113・全改)
(平26告示113・全改)