○十日町市新事業・新技術等開発支援資金融資要綱
平成17年4月1日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、中小企業者が行う「新事業等開発」事業に必要な資金を融資することにより、本市における新商品、新サービス、新技術の開発等を促進し、もって市の経済活性化及び就労機会の拡大を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「中小企業者」とは、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項各号に規定しているものをいう。
2 この告示において「新事業等開発」とは、中小企業者が事業全体の発展及び経営の向上を願って行う次に掲げる取組みで、実施期間が1年以上、5年以下のものをいう。
(1) 新商品の開発及び生産
(2) 新サービスの開発及び提供
(3) 商品の新たな生産又は販売方式の導入
(4) サービスの新たな提供方式の導入
(5) 新技術の開発
(6) 新商品、新サービス、新技術の企業化及び需要開拓等の取組み
(平30告示60・一部改正)
(資金措置)
第3条 市長は、第1条の目的を達するために、予算の範囲内において融資する資金の一部を金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託するものとする。
2 前項の規定により預託する資金(以下「預託金」という。)の取扱いについては、市と取扱金融機関との間で覚書を取り交わす。
(取扱金融機関)
第4条 取扱金融機関は、別表第1のとおりとする。
(融資対象者)
第5条 融資の対象者は、次の要件を備える中小企業者とする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業並びにサービス業のうち娯楽業に係る者を除く。
(1) 引き続き6箇月以上同一事業を営み、市内で「新事業等開発」事業を行う会社、個人、企業グループ及び組合等
(2) 納付期限の到来した市町村民税を完納していること。
(平30告示60・一部改正)
(融資対象事業)
第6条 この告示による融資は、次に掲げる事業に必要な設備資金及び運転資金を対象とする。
(1) 「新事業等開発」事業
(2) その他別表第2に定める「新事業等開発」事業とみなすもの(以下「みなす事業」という。)で、当該事業の根拠となる計画等の承認、認定及び交付決定から5年を経過していないもの
(融資の条件)
第7条 融資の条件は、次に定めるところによる。
(1) 融資利率
ア 固定型金利(保証付) 年1.65パーセント
イ 固定型金利(その他) 年2.15パーセント
ウ 変動型金利 取扱金融機関の短期プライムレートに準じた率
(2) 融資限度額 運転資金と設備資金を合わせて100万円以上、2,000万円以下
(3) 融資期間 10年以内とする。(据置期間1年以内を含む。)
(4) 償還方法 取扱金融機関の定めるところとする。
(5) 債務保全等 取扱金融機関の定めるところによる。
(平20告示68・平26告示114・平27告示500・一部改正)
(融資の申請)
第8条 融資を受けようとする者は、借入れを希望する金融機関から融資の適否の調査を受けた後に、新事業・新技術等開発支援資金借入申請書(様式第1号)に次に掲げる項目を記入の上、市長に提出しなければならない。ただし、設備資金の借入申請については、申請時に代金の支払行為が開始されていない場合に限る。
(1) 現在の事業内容(別紙1)
(2) 「新事業等開発」事業の目的(別紙1)
(3) 「新事業等開発」事業の内容及び取組体制(別紙2・別紙3)
(4) 「新事業等開発」事業の実施期間及び実施計画(別紙4)
(5) 「新事業等開発」事業の経営、資金計画(別紙5)
(6) 「新事業等開発」事業に係る設備投資計画(別紙6)
(7) 「新事業等開発」事業の実施に係る組合等における事業負担金の負担割合(別紙7)
2 借入申請書の提出に際して、該当があれば次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 直近3年間の決算書 1通
(2) 定款及び会社概要 1通
(3) 申請時において住所地である市町村の納税証明書 1通
(4) 購入予定設備の見積書、カタログ等 1通
(5) 建物の図面、設計書等 1通
(6) その他市長が必要と認める書類
(平25告示98・一部改正)
(平25告示98・旧第11条繰上・一部改正)
(融資の実行)
第10条 取扱金融機関は、前条の規定により融資が決定した借入申請者に対し、速やかに融資の実行をしなければならない。
(平25告示98・旧第12条繰上)
(融資手続)
第11条 融資手続、返済方法等は、この告示に定めるもののほか、取扱金融機関の一般の融資手続によるものとし、融資についての責任は、すべて取扱金融機関が負うものとする。
(平25告示98・旧第13条繰上)
(事業完了報告)
第12条 この融資を受けて設備資金に利用した者は、当該融資に係る事業が完了したときは、速やかに市長に新事業・新技術等開発支援資金事業完了報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(平25告示98・旧第14条繰上・一部改正、平26告示114・一部改正)
(貸付状況報告)
第13条 取扱金融機関は、毎月の貸付状況を翌月10日までに新事業・新技術等開発支援資金貸付状況報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
(平25告示98・旧第15条繰上・一部改正)
(利用の制限)
第14条 「新事業等開発」事業を完了していない者及び当該資金を完済していない者は、当該資金の再融資を受けることができない。
(平25告示98・旧第16条繰上)
(利子補給金の交付)
第15条 資金の借入年度を初年度として、当該資金の年度末残高の1パーセント(当該資金の融資利率が年1パーセント未満の場合は、当該利率)に相当する利子補給金(1,000円未満の端数は切捨て)を利用者に3年間を限度に交付する。ただし、利子補給金算出基準日において返済の滞納がある場合は、利子補給金を交付しないことができる。
(平25告示98・旧第17条繰上、平26告示114・一部改正)
(事業の進捗報告、実績報告、確認及び調査)
第16条 当該資金の利用者は、次に定める項目につき、「新事業等開発」事業の実施から1年後における進捗及び事業完了時における実績を市長に報告しなければならない。
(1) 「新事業等開発」事業の実施計画に対する進捗及び実績
(2) 「新事業等開発」事業の経営、資金計画に対する進捗及び実績
(3) 「新事業等開発」事業に係る設備投資計画の進捗及び実績
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による報告を受けた場合その他必要と認めたときに、当該報告内容及び事業実施状況について確認及び調査をし、必要により資金の利用者に対して指導及び勧告をすることができる。
(平25告示98・旧第18条繰上)
(信用保証料の補給)
第17条 市長は、当該資金の借入れに際し、新潟県信用保証協会の保証を受けた場合は、その信用保証料の半額を補給する。
(平25告示98・旧第19条繰上)
(貸付金等の返還)
第18条 市長は、この告示の規定に違反する事項があると認めたときは、取扱金融機関と協議の上、当該資金及び交付済みの利子補給金及び補給済みの信用保証料の全部又は一部を返還させることができる。また、その後の利子補給金についても交付を打ち切ることができる。
(平25告示98・旧第20条繰上)
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平25告示98・旧第21条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の十日町市新事業、新技術等開発支援資金融資要綱(平成14年十日町市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(信用保証料補給割合の特例)
3 平成20年12月1日から平成25年3月31日までに行われる融資に係る信用保証料の補給割合は、第19条の規定にかかわらず、75パーセントとする。
(平20告示181・追加、平21告示69・平21告示130・平22告示60・平22告示402・平23告示88・平24告示424・一部改正)
附則(平成18年6月23日告示第149号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市新事業・新技術等開発支援資金融資要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、平成20年4月1日以後に受理した申請に係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した申請に係る資金の貸付については、なお従前の例による。
附則(平成20年11月28日告示第181号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第69号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日告示第130号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第60号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日告示第402号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第88号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第424号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第98号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日告示第114号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の十日町市新事業・新技術等開発支援資金融資要綱の規定は、平成26年4月1日以後に受理した申請に係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した申請に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成27年11月2日告示第500号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の十日町市新事業・新技術等開発支援資金融資要綱の規定は、公布の日以後に受理した申請に係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した申請に係る資金の貸付については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日告示第48号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第60号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日告示第89号)
この告示は、令和元年10月19日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)取扱金融機関
(令元告示89・令3告示67・一部改正)
金融機関名 | 本・支店 |
株式会社第四北越銀行 | 市内各支店及び津南支店 |
株式会社大光銀行 | 市内各支店 |
新潟県信用組合 | 市内各支店 |
十日町農業協同組合 | 市内本店及び各支店 |
別表第2(第6条関係)「新事業等開発」とみなす事業(「みなす事業」一覧)
(平25告示98・平30告示60・一部改正)
1 中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」の承認を受け、同計画により行う事業 2 中小企業等経営強化法に基づく「異分野連携新事業分野開拓計画」の認定を受け、同計画により行う事業 3 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第3章に基づく「新事業活動計画」の認定を受け、同計画により行う事業 4 その他「新事業等開発」の趣旨に合致する国、県等の制度を利用して行う事業及びその成果を利用して行う事業 |
別記
(平30告示60・一部改正)
運用上の取決め
(中小企業者の範囲)
第2条第1項関係
「中小企業者」の範囲は、次の表に示すとおりである。ただし、常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含まない。
(1) 中小企業者として対象となる会社、個人及び企業グループ構成員の基準
主たる事業を営んでいる業種 | 資本金基準(資本の額又は出資の総額) | 従業員基準(常時使用する従業員の数) | |
製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外) | 3億円以下 | 300人以下 | |
|
| ||
| ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下 | 900人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
サービス業(下記以外) | 5千万円以下 | 100人以下 | |
|
| ||
| ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
(2) 中小企業者として対象となる組合及び連合会
組合及び連合会 | 中小企業者となる要件 |
企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 | 特になし |
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、技術研究組合等 | 直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であること。 |
(「新事業等開発」の解釈)
第2条第2項関係
「新事業等開発」の認定に当たっては、中小企業等経営強化法第3条に規定する「中小企業等の経営強化に関する基本方針(平成17年総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第2号)」の「新事業活動」についての規定及び産業競争力強化法第2条第3項の「新事業活動」についての規定並びに以下に掲げる関係用語の定義を参考とする。
(3) 「中小企業の経営強化に関する基本方針」より抜粋
「新たな取組み」とは、個々の中小企業者にとって新たなものであれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として支援する。ただし、業種毎に同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については対象外とする。
(4) 産業競争力強化法第2条第3項の規定
この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動であって、産業競争力の強化に資するものとして主務省令で定めるものをいう。
(5) 関係用語の定義
ア 「新商品」とは
特許、実用新案のような厳格な新規性は要しないが、これらをも含め、商品の機能又は使用価値が既存のものと異なり、取引上既存のものと明らかに区別して取り扱われるものをいう。また、性能を大幅に改善したもの、品質を大幅に改善したもの、デザイン、スタイルが改良されたもの等についても新たな需要が創出されることを勘案して、新商品に含む。
イ 「新サービス」とは
その提供内容等において新規性を有するサービスをいい、取引上既存のものと明らかに区別して取り扱われるものをいう。また、従来存在した内容であっても、大幅な改善がなされているものや効率化されているもの等についても、新たな需要が創出されることを勘案して、新サービスに含む。
ウ 「新技術」とは
特許、実用新案のような厳格な新規性は要しないが、これらをも含め、新たな技術の要素が付加された技術をいい、既存の技術が従来適用されなかった分野に適用される場合を含む。なお、技術とは、いわゆる科学技術のみならず、ノウハウ等も含む。
エ 「開発」とは
新商品、新サービスの商品化及び新技術の構築に当たって必要となる各種の取組であって、初期の試験研究から、商品化に向けた試作開発等の試行中のものまでを含む。
オ 「企業化」とは
開発した商品、サービス、技術の提供・導入等を企業として行い得るようにする環境づくりをいう。具体的には、生産設備の導入や開発成果の特許取得等が考えられる。
カ 「需要開拓」とは
国内及び海外の市場において開発された商品、又はサービスの供給対象を見出し、拡大していくことを指す。具体的には、市場情報の収集・分析(マーケティング活動)、広告・宣伝、流通チャネルの開拓等、取引機会拡大のための取組をいう。
第8条関係
事業者グループで申請する場合は、代表事業者を1人決めた上、当資金借入の申請は代表事業者により行うこと。なお、様式第1号の別紙1の1現在の事業内容、別紙2、別紙3、別紙4については、参加事業者各々で作成し、別紙1の2「新事業等開発」事業の目的、3「新事業等開発」事業の内容、4「新事業等開発」事業の取組体制については、代表事業者が作成し、提出すること。
「新事業等開発」事業は、当該事業者が事業全体の発展及び経営の向上を願って行うものであるから、「新事業等開発」事業の経営、資金計画は事業の発展、経営の向上を目指したものでなくてはならない。なお、事業の発展、経営の向上を示す指標としては、付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費(リース・レンタル料を含む。)を参考とする。
(平26告示114・全改、平27告示500・平28告示48・一部改正)
(平26告示114・全改)
(平26告示114・全改)
(平26告示114・全改)