○十日町市商業活性化コミュニティ施設維持管理事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第36号
(目的)
第1条 中里地域開発株式会社(以下「会社」という。)が文化教養学習活動、買い物、子供たちの遊び等で、地域住民がふれあいを通して心豊かな教養を育てる場として、商店街等整備支援事業で国、県及び合併前の中里村の資金支援を受け商業施設と併設した商業活性化コミュニティ施設(以下「施設」という。)の維持管理を支援するため、その補助金交付に当たり必要な事項を定めることを目的とする。
(令6告示16・一部改正)
(補助対象施設)
第2条 この告示における補助金対象施設内容は、会社が建築したショッピングセンターユーモール全館のうち、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)の届け認定を受けた商業近代化施設面積表(別表第1)により次に掲げる名称、面積及びその施設内に配置される設備並びに備品類とする。
(1) 屋外部 駐車場(従業員駐車場除く。)3,646平方メートル、緑化施設(施設裏を除く。)及び歩道 計290平方メートル
(2) 建物1階部 エレベーター室、階段及びエントランス 計32.70平方メートル
(3) 建物2階部 子供の広場、健康増進室、文化教養室、便所、世代交流室、多目的ホール、倉庫等 計1,663.87平方メートル、事務室82.38平方メートル、機械室及び電気室 計85.29平方メートル
(4) 建物3階部 映写室、EV機械室、階段室及び防火水槽室 計116.71平方メートル
(令6告示16・一部改正)
(商業者の共益費)
第3条 商業テナント者(以下「商業者」という。)は、施設維持管理費の一部として、会社に共益費を納入する。
(補助基準等)
第4条 補助基準は、国及び地方公共団体が関与する必要のある会社であって、補助金は、会社の赤字対策補助金ではなく施設の維持管理補助金であり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2に準ずるものとする。
2 この事業は、会社の経営努力で会社全体の経理が黒字となっても、補助金交付の趣旨からして、前条の関係施設の収支経理を行った上で補助を実施するものである。
3 施設は、固定資産税の課税対象となっていることから、施設の減価償却費も補助対象とする。また、施設管理者賃金も補助対象とする。
4 施設の改造及び改築並びに設備及び備品の更新経費については、必要に応じ、別途市長と協議するものとする。
5 施設利用料収入及び施設経費は毎年度異なる上に、行政の出納支払事務期と会社決算事務期とが異なることから、過去3箇年の平均経費値で当該年の補助金交付申請をする。
(令6告示16・一部改正)
(補助額算出)
第5条 会社は、前条第5項の経費を施設経費と商業施設経費に区分した上で、補助対象数値を算出する。ただし、その金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を除外して算出するものとする。
2 区分できない経費については、別表第1の施設と商業施設の建物延面積按分で算出する。
(令6告示16・一部改正)
(交付申請)
第6条 この告示により補助金を受けようとする時は、商業活性化コミュニティ施設維持管理事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 前条第4項の規定により計算された補助金対象施設経費算出書
(2) 過去3箇年の会社決算書
(3) その他市長が定める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、補助金の交付申請があったときは、申請に係る書類等の審査及び必要に応じ、聞き取りや現地調査を行う等して、速やかに補助金を交付するかどうかを決定しなければならない。
2 補助金の交付の可否を決定したときは、商業活性化コミュニティ施設維持管理事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)をもって会社に通知するものとする。
3 補助金交付額は予算額の範囲以内とする。
(交付条件)
第8条 市長は、補助金の交付決定に当たって、第2条の目的を達するために条件を付することができる。
2 市長は、補助事業の目的遂行に当たって、必要に応じ遂行の状況報告を求めることや会社の書類等の閲覧を求めることができる。
(補助金の交付)
第9条 会社は補助金の支払を受けようとするとき、商業活性化コミュニティ施設維持管理事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 補助金の交付は、6月及び12月に分割して支払うこととする。
(実績報告)
第10条 会社は、補助事業の実績について、商業活性化コミュニティ施設維持管理補助事業実績報告書(様式第4号)を事業年度終了後30日以内に市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中里村コミュニティ施設維持管理事業補助金要綱(平成4年中里村告示第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年3月8日告示第16号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第5条関係)
(令6告示16・全改)
商業近代化施設面積表
(小振法認定実績報告による。単位:m2)
施設区分 | 階別建物面積 | 細部施設と面積按分 | |||||
1階 | 2階 | 3階 | 合計 | ||||
A棟 | 店舗 | 282.60 | 82.83 | 365.43 | |||
B棟 | 店舗 | 319.29 | 319.29 | ||||
事業用 | ① 4.32 | 4.32 | ①製造業 | ||||
A棟、B棟計 | 606.21 | 82.83 | 689.04 | ||||
本棟 | 商業施設 | 店舗 | 1,250.22 | 1,250.22 | |||
事業用 | ② 469.28 | ③ 105.11 | ④ 39.37 | 613.76 | ②加工室209.50+警備室16.75(共有)+グロッサリー243.03(共有) ③機械室PC19.83+電気室(63.084×1/2)+機械室(107.485×1/2) ④防火水槽室(27.22×1/2)+階段室(51.53×1/2) | ||
共用部 | ⑤ 828.45 | 828.45 | ⑤外部通路398.40+店内通路345.33+便所・通路等84.72 | ||||
商業施設計 | 2,547.95 | 105.11 | 39.37 | 2,692.43 | |||
コミュニティ施設 | ⑥ 32.70 | ⑦ 1,831.54 | ⑧ 116.71 | ⑨ 1,980.95 | ⑥EV室8.70+階段・エントランス24.00 ⑦機械室(107.485×1/2)+電気室(63.084×1/2)+事務室82.38+子供の広場・健康増進室・文化教養室・便所・世代交流室・多目的ホール・倉庫等1,663.87 ⑧EV機械室18.89+映写室58.44+階段室(51.53×1/2)+防火水槽室(27.22×1/2) | ||
本棟計 | 2,580.65 | 1,936.65 | 156.08 | 4,673.38 | |||
A棟、B棟及び本棟合計 | 3,186.86 | 2,019.48 | 156.08 | 5,362.42 | |||
コミュニティ施設面積比率 | % 36.94 | 1,980.95÷5,362.42=36.94% |
(令6告示16・全改)
(令6告示16・一部改正)
(令6告示16・一部改正)
(令6告示16・一部改正)