○十日町市商店街活性化支援事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 市は、地域商業の発展に寄与するため、商業団体が商店街等で行う賑わい創出事業等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(平23告示142・一部改正)

(補助事業者)

第2条 補助事業者となる商業団体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 商工会議所及び商工会

(2) 商店街振興組合、商店街振興組合連合会及び事業協同組合

(3) 任意団体(中小企業者を中心に概ね5店舗以上の商店が集団形成をとり、商店街において共同事業等の活動を行うための規約等を定めている任意組織団体をいう。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に商店街の活性化に寄与すると認めた任意団体

(平23告示142・一部改正)

(交付の対象)

第3条 この補助金の交付対象事業及び経費は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、必要かつ適当と認められるものとする。

(1) イベント事業 賑わい創出のために主として商店街等で行う集客力の高い継続発展の可能性のあるイベントに要する経費で別表第1に定めるもの

(2) 環境整備事業 商店街の来街者の利便性を図り、又はその街区の景観形成を成すためのソフト事業に要する経費で別表第2に定めるもの

(3) 販売促進事業 売上促進のために行う共同販売促進事業や個店の魅力向上のために行う共同研究事業に要する経費で別表第3に定めるもの

(4) その他市長が認める事業 市長が特に商店街等の活性化に寄与すると認める事業

(平23告示142・一部改正)

(補助率等)

第4条 市長が補助事業者に交付する補助金の額は、前条第1号第3号及び第4号に規定する事業にあっては当該補助対象経費の3分の1以内又は5万円のいずれか低い額とし、同条第2号に規定する事業にあっては当該補助対象経費の2分の1以内又は10万円のいずれか低い額とする。ただし、同条第3号及び第4号のうち、コンサルタント等の専門家から助言を受ける場合は、3分の1以内又は8万円のいずれか低い額とする。

2 前条第1号第3号及び第4号に規定する事業については、同一事業に対し4年以上補助を行う場合は、当該補助対象経費の3分の1以内又は3万円のいずれか低い額とし、前条第2号に規定する事業については、同一事業に対し6年以上補助を行う場合は、当該補助対象経費の2分の1以内又は5万円のいずれか低い額とする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(平23告示142・平29告示77・平29告示164・平31告示57・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が求める期日までに様式第1号を提出するものとする。

(平20告示69・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、様式第1号の提出があったときは、書類を審査の上、交付決定を行い、申請者に対し、様式第2号により通知するものとする。

(平20告示69・一部改正)

(変更の承認等)

第7条 申請者が、規則第5条第1号又は第2号の承認を受けようとする場合は、あらかじめ様式第3号を市長に提出しなければならない。

2 規則第5条第1号に規定する軽微な変更は、前条の規定により交付決定の通知を受けた内容に異動が生じない範囲とする。

(平20告示69・一部改正)

(交付決定の変更)

第8条 市長は、前条第1項様式第3号の提出があったときは、書類を審査の上、交付決定の変更を行い、申請者に対し、様式第4号により通知するものとする。

(平20告示69・一部改正)

(実績報告及び補助金の請求)

第9条 申請者は、事業が終了したときは、速やかに様式第5号を市長に提出しなければならない。

(平20告示69・一部改正)

(補助金の支払)

第10条 補助金は、規則第13条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後、支払うものとする。ただし、申請者が第5条の規定による交付申請時に概算払いを希望する場合は、第6条の規定による交付決定の通知日から20日を経過した後、交付決定額の50パーセント以内の補助金を支払うことができる。

(補助金の交付回数の制限等)

第11条 この告示に基づき交付する補助金は、同一の団体にあっては1年度1事業とする。

2 同一事業に対する補助金の交付の対象となる期間の上限は、10年とする。

(平29告示164・全改)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の十日町市商店街活性化イベント等支援事業補助金交付要綱(平成12年十日町市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年4月1日告示第69号)

(施行期日)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第142号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日告示第77号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月12日告示第164号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第57号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平23告示142・全改)

経費区分

内容

広告宣伝費

・広告宣伝に要する経費

事業費

・会場設営に要する経費

・イベント実施に要する経費

事務費

・書類等の作成に要する経費

・会議の開催に要する経費

備考 次に掲げる費用は、補助対象外とする。

(1) 抽選会の景品等

(2) 販売品の仕入代

(3) 飲食に要する経費

別表第2(第3条関係)

(平23告示142・全改)

経費区分

内容

事業費

・環境整備(花購入費、看板設置費等)に要する経費

備考 既存施設の維持管理に係る経費は、補助対象外とする。

別表第3(第3条関係)

(平23告示142・全改)

経費区分

内容

広告宣伝費

・広告宣伝に要する経費

事業費

・販売促進活動に要する経費

コンサルタント費

・コンサルタント等の専門家からアドバイスを受ける場合に要する経費

事務費

・書類等の作成に要する経費

・会議の開催に要する経費

備考 次に掲げる費用は、補助対象外とする。

(1) 抽選会の景品等

(2) 販売品の仕入代

(3) 飲食に要する経費

(平20告示69・旧様式第2号繰上・一部改正)

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(平20告示69・旧様式第3号繰上・一部改正)

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(平20告示69・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(平20告示69・旧様式第5号繰上・一部改正)

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(平20告示69・旧様式第6号繰上・一部改正、平31告示57・一部改正)

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十日町市商店街活性化支援事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第37号

(平成31年4月1日施行)