○十日町市城ケ丘多目的広場条例
平成17年4月1日
条例第216号
(設置)
第1条 市民の憩いの場及び各種行事の利用に供することや市民の健康の維持増進並びに文化の向上に資するため、十日町市城ケ丘多目的広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町市城ケ丘多目的広場 | 十日町市学校町一丁目760番地 |
(平28条例53・一部改正)
(管理)
第3条 広場は、市長がこれを管理する。ただし、必要に応じ管理の一部を委託することができる。
(禁止行為)
第4条 広場において、次の行為をしてはならない。
(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。
(3) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(4) 危険のおそれがあると認められ、又は他人の迷惑になること。
(5) その他広場の管理に支障があると認められること。
(利用許可)
第5条 夜間照明設備及び電気設備を利用する者、広場の全部又は一部を独占的に利用する者及び第1条の目的以外に利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定は、許可に係る事項を変更しようとする場合について準用する。
(利用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(1) 利用許可条件に違反したとき。
(3) その他やむを得ない理由により、市長が特にその必要を認めたとき。
(使用料)
第8条 夜間照明設備又は電気設備を利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責任に帰することのできない事由により、利用することができなくなったとき。
(2) 利用取消しの申出をして、市長が正当な理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めた場合は、その使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復)
第11条 広場を利用した者は、利用後直ちに原状に回復しなければならない。第6条の規定により、利用許可を取り消され、又は利用の中止を命ぜられたときも、同様とする。
(権利譲渡の禁止)
第12条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害の賠償)
第13条 故意又は過失により、施設設備又は器具等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
施設名 | 利用単位 | 使用料 |
夜間照明 | 30分につき | 1,500円 |
電気設備(放送設備等) | 1時間につき | 300円 |