○十日町市城ケ丘多目的広場条例

平成17年4月1日

条例第216号

(設置)

第1条 市民の憩いの場及び各種行事の利用に供することや市民の健康の維持増進並びに文化の向上に資するため、十日町市城ケ丘多目的広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市城ケ丘多目的広場

十日町市学校町一丁目760番地

(平28条例53・一部改正)

(管理)

第3条 広場は、市長がこれを管理する。ただし、必要に応じ管理の一部を委託することができる。

(禁止行為)

第4条 広場において、次の行為をしてはならない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。

(3) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(4) 危険のおそれがあると認められ、又は他人の迷惑になること。

(5) その他広場の管理に支障があると認められること。

(利用許可)

第5条 広場の全部若しくは一部を独占的に利用する者又は第1条の目的以外に利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定は、許可に係る事項を変更しようとする場合について準用する。

(令5条例31・一部改正)

(利用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可を取り消し、若しくは変更し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用許可条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他やむを得ない理由により、市長が特にその必要を認めたとき。

2 前項の場合において、利用者に損害を生じても、市長はその責めを負わない。ただし、前項第3号の場合は、この限りでない。

(原状回復)

第8条 広場を利用した者は、利用後直ちに原状に回復しなければならない。第6条の規定により、利用許可を取り消され、又は利用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(令5条例31・旧第11条繰上)

(権利譲渡の禁止)

第9条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(令5条例31・旧第12条繰上)

(損害の賠償)

第10条 故意又は過失により、施設設備又は器具等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(令5条例31・旧第13条繰上)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例31・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の城ケ丘多目的広場設置条例(平成4年十日町市条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年12月19日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月4日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

十日町市城ケ丘多目的広場条例

平成17年4月1日 条例第216号

(令和5年7月4日施行)