○十日町市当間高原リゾート整備促進に関する条例

平成17年4月1日

条例第217号

(趣旨)

第1条 当間高原リゾート事業(総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき承認された新潟県が定めた基本構想のうち、当間高原地区珠川エリア内で設置及び運営されるリゾート事業をいう。)は、市勢発展に寄与するものとして市、開発事業者及び地域住民が一体となって推進しているものである。この事業の進展は、市民の生活基盤に大きな影響を与えるものであることから、市長及び開発事業者は、この事業の推進について最大限の配意と責任を有しているものである。この基本認識に立ち、この条例は、当間高原リゾート事業の着実な推進を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) リゾート施設 当間高原リゾート事業によって設置及び運営される法第2条第2項の特定民間施設をいう。

(2) 開発事業者 前号の施設を設置及び運営するものをいう。

(便宜の供与)

第3条 市長は、必要に応じ、次に掲げる事項について開発事業者に対して便宜を供与することができる。

(1) 公共性のある道路の整備及び維持管理

(2) 水道施設の整備及び維持管理

(3) 下水道施設の整備及び維持管理

(4) 消防防災施設の整備及び維持管理

(5) 公園、広場等公益的施設の整備及び維持管理

(6) 環境保全に関する事項

(7) 廃棄物の処理

(8) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の当間高原リゾート整備促進に関する条例(平成5年十日町市条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

十日町市当間高原リゾート整備促進に関する条例

平成17年4月1日 条例第217号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第217号