○十日町市露店市場管理条例

平成17年4月1日

条例第218号

(目的)

第1条 この条例は、露店営業者をして自由公正な経済活動の機会を助長し、かつ、経済的地位の向上を図るとともに善良な社会秩序を維持するために露店に必要な管理を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「露店」とは、市の地域内の道路、空地、公園及び境内等において物的設備を設けないもの又は仮設店舗により物品(飲食物を含む。)を販売するため祭礼、節季市その他臨時に出店するものをいい、「露店市場」とは露店を開設する場所で市長の指定するものをいう。

(管理)

第3条 露店市場は、市長の管理とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、十日町市露店市場管理委員会を置くことができる。

第4条 仮設店舗による露店は、次に掲げる規準によらなければならない。

(1) 構造は組立式であること。

(2) 敷地は間口2.0メートル、奥行1.5メートル以内を1小間とし、1出店者2小間以内とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規準によらないことができる。

(露店市場開設区域及び開設期間)

第5条 露店市場の開設区域は、その都度市長が定める。

2 露店市場の開設期間は、別表のとおりとする。

(閉店後の措置)

第6条 露店は、閉店の際撤去し、かつ、その付近を清掃しなければならない。

(許可)

第7条 露店を出店しようとする者は、市長が指定する場所に設けるものとし、規則で定める申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の許可については、市長は、関係官署と協議し、規則で定める許可証を交付する。

3 前項の許可証は、店頭に掲示しなければならない。

4 露店の出店許可の有効期間は、許可証に付された期間内とする。

(取消し又は変更)

第8条 市長は、公益上不適当と認める場合は、出店許可の有効期間内であってもその取消し又は変更をすることができる。この場合においては、損害賠償の責めを負わない。

(譲渡転貸等の禁止)

第9条 露店市場に出店の許可を受けた者は、他人にその権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は金品をもって取引してはならない。

(出店料)

第10条 露店を出店する者は、出店料を納付しなければならない。

2 出店料は、別表に定める額を上限として市長が定める額とする。

3 前項の出店料は、市長が特別の事由があると認めるときは、これを減免することができる。

4 納付した出店料は、いかなる事由があっても還付しない。

(令2条例11・一部改正)

(出店料の徴収)

第11条 出店料は、出店許可証交付の際出店者から直接徴収するものとする。

(地先料又は迷惑料等の徴収禁止)

第12条 露店として使用する土地、家屋に関連する地先の所有者又は管理者等は、地先料又は迷惑料等の名目で露店出店者から金品を収受してはならない。

(処分)

第13条 市長は、この条例の規定に違反した出店者に対し、当該出店場所から退去を命ずることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市露店市場管理条例(昭和43年十日町市条例第12号)又は川西町祭礼露店管理規約(昭和62年川西町告示第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年12月22日条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条、第10条関係)

(平18条例50・平21条例14・令2条例11・一部改正)

種別

開設期間

出店料

諏訪神社大祭(十日町おおまつり)

毎年8月25日及び同月26日

1小間につき(2日間以内) 3,000円

節季市

1月10日同月15日

同月20日同月25日

1小間につき(4日間以内) 3,000円

その他

随時

1小間につき(10日間以内) 3,000円

十日町市露店市場管理条例

平成17年4月1日 条例第218号

(令和2年3月30日施行)