○十日町市露店市場管理委員会規則
平成17年4月1日
規則第165号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市露店市場管理条例(平成17年十日町市条例第218号)第3条の規定に基づき、十日町市露店市場管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 十日町市の職員
(2) 露店市場関係行政機関の代表
(3) 露店市場開設区域の市政事務協力員
(4) 祭礼の主催団体の代表
(5) その他祭礼に関係ある者
(令2規則9・一部改正)
(任期)
第3条 委員会の委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会議を主宰し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じて委員会に出店代表者を出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、文化観光課において処理する。
(令4規則19・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月8日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。