○十日町市松代城跡公園施設条例
平成17年4月1日
条例第226号
(設置)
第1条 市民及び一般観光客の健全なレクリエーションと健康増進に資するため、十日町市松代城跡公園に必要な施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松代城跡展望台 | 十日町市松代5114番地1 |
松代城跡公園キャンプ場 | 十日町市松代5236番地 |
松代城跡公園キャンプ場管理棟 | 十日町市松代5127番地 |
松代城跡公園バンガロー | 十日町市松代5121番地 |
(管理運営)
第3条 施設は、市長がこれを管理運営する。ただし、必要に応じ地域の代表者等に管理の一部を委託することができる。
(利用の許可)
第4条 施設を利用する者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の管理上必要があると認められるとき。
(3) その他市長が必要と認められるとき。
(使用料)
第5条 市は、施設の維持管理に資するため、別表に定める使用料を徴収することができる。
(使用料の減免)
第6条 市長は、前条の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により施設を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平19条例13・一部改正)
施設使用料
施設の名称 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
城跡展望台 | 1階 | 4時間 | 700円 | 超過使用料1時間につき100円 |
2階 | 4時間 | 1,000円 | 超過使用料1時間につき100円 | |
3階 | 4時間 | 700円 | 超過使用料1時間につき100円 | |
テント | 6人用 | 1張1泊 | 1,000円 |
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8人用 | 1張1泊 | 1,200円 |
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持込料 | 1張1泊 | 500円 |
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基本使用料 | 1人1泊 | 100円 |
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スノコ | 1枚1泊 | 25円 | 貸テント利用者は無料 | |
寝具 | 1枚1泊 | 100円 |
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ランプ | 1個 | 50円 |
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薪 | 炊事用 | 1束 | 200円 |
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ファイヤー用 | 一式 | 2,000円 |
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管理棟 | 4時間 | 1,000円 |
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バンガロー | 1棟1泊 | 3,500円 |
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1棟日帰り | 2,000円 |
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テントサイト | 1区画1泊 | 1,000円 |
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備考
1 1泊とは、午後4時から翌日の午前10時までをいう。
2 日帰りとは、午前11時から午後3時までをいう。