○十日町市松代城跡公園施設条例

平成17年4月1日

条例第226号

(設置)

第1条 市民及び一般観光客の健全なレクリエーションと健康増進に資するため、十日町市松代城跡公園に必要な施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松代城跡展望台

十日町市松代5114番地1

松代城跡公園キャンプ場

十日町市松代5236番地

松代城跡公園キャンプ場管理棟

十日町市松代5127番地

松代城跡公園バンガロー

十日町市松代5121番地

(管理運営)

第3条 施設は、市長がこれを管理運営する。ただし、必要に応じ地域の代表者等に管理の一部を委託することができる。

(利用の許可)

第4条 施設を利用する者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の管理上必要があると認められるとき。

(3) その他市長が必要と認められるとき。

(使用料)

第5条 市は、施設の維持管理に資するため、別表に定める使用料を徴収することができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、前条の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により施設を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松代町城跡公園施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年松代町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平19条例13・一部改正)

施設使用料

施設の名称

単位

使用料

備考

城跡展望台

1階

4時間

700円

超過使用料1時間につき100円

2階

4時間

1,000円

超過使用料1時間につき100円

3階

4時間

700円

超過使用料1時間につき100円

テント

6人用

1張1泊

1,000円

 

8人用

1張1泊

1,200円

 

持込料

1張1泊

500円

 

基本使用料

1人1泊

100円

 

スノコ

1枚1泊

25円

貸テント利用者は無料

寝具

1枚1泊

100円

 

ランプ

1個

50円

 

炊事用

1束

200円

 

ファイヤー用

一式

2,000円

 

管理棟

4時間

1,000円

 

バンガロー

1棟1泊

3,500円

 

1棟日帰り

2,000円

 

テントサイト

1区画1泊

1,000円

 

備考

1 1泊とは、午後4時から翌日の午前10時までをいう。

2 日帰りとは、午前11時から午後3時までをいう。

十日町市松代城跡公園施設条例

平成17年4月1日 条例第226号

(平成19年4月1日施行)