○十日町市宮中島温泉施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第177号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市宮中島温泉施設条例(平成17年十日町市条例第229号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営の基本的方針)

第2条 十日町市宮中島温泉施設(以下「温泉施設」という。)を管理する者(以下「指定管理者」という。)は、温泉施設を常に清潔かつ安全な状態に保たなければならない。

2 指定管理者は、火災防止、盗難防止等安全保持に努めなければならない。

(平29規則31・一部改正)

(温泉施設の管理)

第3条 温泉施設の管理については、次に定めるところによる。

(1) 管理運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。

(2) 温泉施設の修繕及び改修に要する経費の負担は、市長と指定管理者が協議する。

(3) 指定管理者の指定期間及び指定管理委託料その他必要な事項は、市長と指定管理者が協定を締結する。

(4) 市長は、温泉施設の指定管理者の業務又は経理の状況に関し、報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平29規則31・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 施設、設備、器具類を破損し、紛失した場合は、速やかに報告し、その指示を受けること。

(利用料金の決定)

第5条 指定管理者は、条例第9条の規定に基づく利用料金を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。変更しようとする場合も、同様とする。

(平29規則31・一部改正)

(利用の申請等)

第6条 条例第9条の規定に基づき利用の許可を受けようとする者は、施設利用申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の利用申込みがあったときは、これを審査し、利用の許可を決定したときは、利用申込者は、条例第9条に定める利用料金を納入しなければならない。

3 附帯設備の利用料は、別表に定めるとおりとする。

(平29規則31・追加)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第31号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平29規則31・追加)

区分

単位

単価

レンタル自転車

電動アシスト付自転車(ヘルメットを含む。)

半日

1,000円

1日

1,500円

自転車(ヘルメットを含む。)

半日

500円

1日

750円

その他

キッズトレーラー

半日

500円

1日

1,000円

(平29規則31・追加)

画像

十日町市宮中島温泉施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第177号

(平成29年5月1日施行)