○十日町市宮中島温泉施設条例施行規則
平成17年4月1日
規則第177号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市宮中島温泉施設条例(平成17年十日町市条例第229号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営の基本的方針)
第2条 十日町市宮中島温泉施設(以下「温泉施設」という。)を管理する者(以下「指定管理者」という。)は、温泉施設を常に清潔かつ安全な状態に保たなければならない。
2 指定管理者は、火災防止、盗難防止等安全保持に努めなければならない。
(平29規則31・一部改正)
(温泉施設の管理)
第3条 温泉施設の管理については、次に定めるところによる。
(1) 管理運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。
(2) 温泉施設の修繕及び改修に要する経費の負担は、市長と指定管理者が協議する。
(3) 指定管理者の指定期間及び指定管理委託料その他必要な事項は、市長と指定管理者が協定を締結する。
(4) 市長は、温泉施設の指定管理者の業務又は経理の状況に関し、報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平29規則31・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用目的以外に利用しないこと。
(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 施設、設備、器具類を破損し、紛失した場合は、速やかに報告し、その指示を受けること。
(利用料金の決定)
第5条 指定管理者は、条例第9条の規定に基づく利用料金を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。変更しようとする場合も、同様とする。
(平29規則31・一部改正)
(利用の申請等)
第6条 条例第9条の規定に基づき利用の許可を受けようとする者は、施設利用申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の利用申込みがあったときは、これを審査し、利用の許可を決定したときは、利用申込者は、条例第9条に定める利用料金を納入しなければならない。
3 附帯設備の利用料は、別表に定めるとおりとする。
(平29規則31・追加)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第31号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平29規則31・追加)
区分 | 単位 | 単価 | |
レンタル自転車 | 電動アシスト付自転車(ヘルメットを含む。) | 半日 | 1,000円 |
1日 | 1,500円 | ||
自転車(ヘルメットを含む。) | 半日 | 500円 | |
1日 | 750円 | ||
その他 | キッズトレーラー | 半日 | 500円 |
1日 | 1,000円 |
(平29規則31・追加)